古物商許可の取得に関する申請書類作成・添付書類の収集をお任せいただけるサポートを行っております。
上記のようなお困りごとございましたら、弊所のサービスを是非ご利用ください。
古物営業法で定められている古物を売買、又は交換する場合に必要となる許可です。
古物営業法では、古物を以下のように定義しています。
「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいいます。
自分で使用したり、他人に使用させる目的(贈答品など)で購入等されたものをいいます。
その物本来の用途・目的に変更を加えない範囲でおこなう部分的な修理・加工をいいます。
古物商許可が必要となるのは、中古品(古物)を売買・交換・レンタルする場合などです。
あくまで中古品が対象ですが前項2のように、新品であっても一度使用するために市場で取引されたものは古物に該当します。
具体的には以下のような取引の場合は古物商許可が必要になります。
例外ではありますが、古物商許可を取得せずに古物の取引をおこなえるケースもあります。
古物営業法の目的は「盗品の売買の防止や盗品の速やかな発見を図るため、必要な規制を行うことにより窃盗その他の犯罪の防止を図ること」とされています。
犯罪防止の観点で制定されているので、その目的に関係がない部分については許可取得を取引の条件としていないからです。
具体的には以下の取引などが挙げられます。
古物商許可は、許可の条件を満たしている場合にのみ許可を取得する事ができます
許可の要件には、申請者が古物商の欠格事由に該当していないことが求められています。
法律において欠格とは、要求されている資格を欠くことをいいます。
許可を受けようとする方が欠格事由に該当する場合は、警察署に申請を提出しても許可を取得することはできません。古物商許可申請を検討される場合は欠格事由に該当していないかの確認を最初に行う必要があります。
紹介した欠格要件は、とてもシンプルに記載しております。
自分では該当すると思っていたが、実際には該当せずに申請できたケースもあります。
ご不安などあれば、お気軽にご相談ください。
弊所では、古物商免許の申請について、申請内容の確認、書類の作成、添付書類などの収集、警察署への申請書提出の代行、古物商の営業を開始するために必要な手続きをお手伝いさせていただきます。
お困りなことや、不明なことございましたらお気軽にご相談ください。
新規申請基本料 | 33,000円~ |
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申請手数料 (申請時に警察に納付します) | 19,000円 |
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必要書類の取得費など | 別途お見積り |
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交通費 | 実費 |
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まずは、お気軽にお電話もしくはフォームよりお問い合わせください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回相談の日程を調整させていただきます。
平日や日中はお忙しくという方は、土日もご相談を受け付けております。
その際には事前にご連絡をお願いいたします。
面談場所のご指定がない場合、お客様のもとへ訪問、若しくは弊所にて打ち合わせをさせていただきます。
お客様のご要望などを詳しくお伺いさせていただきます。
欠格事由など、不明な点があればお気軽にご相談ください。
事前に警察へ相談して確認するなど、ご安心いただけるように対応いたします。
許可申請書類を作成します。
申請時に必要となる住民票などの書類の収集も進めます。
平日に役所に行く時間がない場合は、弊所にて取得いたしますので、申し付けください。
所轄警察署申請書類を提出します。書類提出時にに申請手数料を19,000円納めます。
審査の期間は約40日程度とお考え下さい。(担当窓口の混み具合により変動します)
審査に合格したら、古物商許可証を受領します。
審査結果の連絡時に警察より許可証を取りに来るよう言われますので、日時を調整して受領します。
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