相続関係説明図とは、相続のときに、亡くなった方(被相続人)を中心として、相続の関係性を説明する書類で、相続人がだれなのか何人いるのかを記した図です。

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相続人とは

 相続人とは、被相続人(亡くなられた方)の財産や権利を受け継ぐ権利を持つ人のことを指します。日本の民法では、法定相続人の順位と相続分が規定されています。以下は、相続人の順位についての説明です。
 

1. 配偶者
配偶者は常に相続人となります。配偶者は他の法定相続人がいる場合でも必ず相続権を持ち、相続分は他の相続人と共同で決まります。配偶者が唯一の相続人である場合、全ての財産を相続することになります。

 

2. 子供(第一順位)
被相続人の子供は第一順位の相続人です。子供が複数いる場合、相続分は全員で均等に分けられます。また、子供がすでに亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続として相続人となります。

 

3. 直系尊属(第二順位)
被相続人に子供がいない場合、直系尊属(主に父母や祖父母)が相続人となります。

 

4. 兄弟姉妹(第三順位)
被相続人に子供も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が1代に限り、代襲相続を行うことができます。

相続関係説明図とは

相続のときに、亡くなった方(被相続人)を中心として、相続人が何人いてどのような続柄なのか、を記した図です。
家系図を想像するとイメージがつかみやすいかもしれません。

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出典:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」記載例より

必ず必要となるものではありませんが、相続手続きの中で、金融機関などによっては求められる場合もあります。
また、相続人の関係などの関係がわかりやすいため、作成される方も多くいらっしゃいます。

          相続関係説明図
公的なものか 公的ではない(作成も任意)
記載内容 決まった書式はなく、比較的自由
どのようなときに使用するか 相続時に「不動産」や「銀行口座」の名義変更時に提出すると戸籍謄本の原本を返却してもらえる(相続不動産の登記の場合など)

※金融機関などの提出先によって対応が異なる場合があります。個別にご確認ください。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似たものとして【法定相続情報一覧図】というものがあります。
こちらもまた、「被相続人」と「相続人」の関係性を示した図となりますが、相続関係説明図が公式な書面ではなく、記載内容も厳密に規定されていないのに対して、【法定相続情報一覧図】は必要な記載内容が決まっており、法務省の「法定相続情報証明制度」によって認証されたものです。
この制度により、交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続時の各種手続き(不動産の登記、預金の払い戻し等)に利用されることで、相続人、手続きの担当部署双方の負担が軽減されます。
相続人が第三順位(兄弟姉妹)の代襲人(被相続人から見て「甥・姪」というようなケースですと、収集した戸籍もかなりの量であると思われます。
そのようなケースでは、相続手続きに毎回戸籍謄本を提出しなくてもいい、法定相続情報一覧の作成もおすすめしております。
※金融機関によっては、戸籍の提出を求められる場合もあります。

 

 

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出典:法務局ホームページ「法定相続情報証明制度について」より

          法定相続一覧図
公的なものか 法務省の法定相続情報証明制度によって、公式に認証された書類
記載内容 定められている(記載例)
どのようなときに使用するか 相続時に「不動産」や「銀行口座」の名義変更時に提出すると戸籍謄本の提出が必要なくなる

※金融機関などの提出先によって対応が異なる場合があります。個別にご確認ください。

相続手続きで戸籍謄本の提出先の数(金融機関など)が少ない場合は、相続関係説明図があれば十分だと思われます。
一方で、多くの金融機関に口座をお持ちの場合などは、法定相続情報一覧図を作成した方が負担が軽減されるのでお勧めしております。
一つの手続きごとに戸籍謄本の提出が必要なく、複数の手続きを同時に進めることが可能だからです。
弊所にて法務局に代理申請することが可能です。
お気軽にお申し付けください。

作成に必要となる書類

  • 1
    亡くなった人(被相続人)の「出生から死亡」までの戸籍謄本
  • 2
    亡くなった人の最後の住所を証する書類(戸籍の附票又は住民票の除票)
  • 3
    相続人の住民票
  • 4
    相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日以降のもの)

相続関係説明図を作成するメリット

相続人を確定できます

戸籍謄本などを揃えて、相続人の関係性を明らかに示しているので、法定相続人が明確にできます。

相続人が多数で、関係性が複雑であっても、相続関係説明図により、一目で把握することができます。

 

相続の手続きがスムーズになります

手続きを担当する第三者(金融機関などの担当者)の方が相続人の関係性などを理解しやすくなります。

関係性を理解いただくことにより、複雑な手続きを効率的に進めることが期待できます。

戸籍謄本等の原本還付を受ける

相続手続きの中では、被相続人や相続人の戸籍謄本が必要となる場面があります。
相続関係説明図があれば、申請時(不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)など)に一度提出する必要はありますが、確認後に戸籍謄本の原本一式を返却してもらえます。
戸籍謄本一式を用意するのは、時間的にも費用的にも負担があるので、原本の還付を受けることができることは大きなメリットとなります。

「相続関係説明図」「法定相続情報一覧図」作成の料金表

相続関係説明図の作成 16,500円~
必要書類の収集などの費用 個別にお見積り
法定相続情報一覧図の作成,代理申請  22,000円~
必要書類の収集、ほか申請にかかる費用 個別にお見積り

・上記金額のほか、必要書類の取得にかかる手数料(定額小為替など)、郵送費などが実費で必要となります。
・必要となる書類はお客様のご事情により内容も様々であり、その内容により料金が異なります。事前の相談後、詳細なお見積りを作成いたします。

【法定相続情報一覧図】 作成の流れ

お問合せ

まずは、お気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
平日や日中はお忙しくという方は、土日もご相談を受け付けております。
その際には事前にご連絡をお願いいたします。

無料相談

当事務所へご来所いただく、もしくはご指定の面談場所にて直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

契約

当事務所では、お客様にご納得いただけないまま手続きを進めるようなことはございません。
「費用」「期間」など
一つでも不明な点があればお気軽にお申し付けください。

戸籍謄本などの収集、作成

作成に必要となる戸籍謄本などの収集を行います。
揃い次第、相続関係説明図を作成いたします。
完成した「相続関係説明図」「取得した戸籍謄本など」の納品をもって業務完了となります。

 

申出、取得 ※法定相続情報一覧図の場合

法務局に発行申出を代理提出いたします。
申出後に「法定相続情報一覧図の取得、納品」をもって業務完了となります。

相続手続きをスムーズに進めるためには、専門的な知識と多くの時間が必要です。
戸籍の読み方や手続きに精通していなければ、相続人調査や相続関係説明図の作成は非常に複雑です。特に、第三順位の相続人までさかのぼる場合や代襲相続が絡むケースでは、膨大な戸籍の収集と確認作業が必要となり、平日に役所を訪れる時間の確保も難しくなります。
専門家のサポートを受けることで、正確かつ迅速に手続きを進めることが可能です。私たち行政書士事務所では、相続手続きに関する複雑な作業を全面的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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