自動車の相続・名義変更

被相続人(お亡くなりになった方)が自動車を保有していた場合、相続による名義変更などの手続きが発生します。
以下で、手続きについてご説明いたします。

  • 名義変更の手続き方法がわからないのでまかせたい
  • 平日に役所に行って書類を集める事ができない
  • 必要書類の収集も任せたい

上記のようなお困りごとございましたら、弊所のサービスを是非ご利用ください。
個人売買や譲渡などの場合も対応しております。お気軽にご相談ください

このページの目次

自動車の相続に必要な手続き

自動車の所有権の相続手続き

自動車の所有者は【車検証】の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載があります。
所有者が被相続人なのか、またはリース会社やローン会社の場合もあるので確認します。
軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」、普通車の場合は管轄の「運輸支局」で手続を行います。
手続きの流れの一例はこちら

税金関係

自動車税について、都道府県ごとの自動車税事務所などで納税義務者の変更手続きが必要です。
運輸支局当の同一敷地内に併設されていますので、所有権の変更手続きに合わせて税金関係の手続きができます。

自賠責保険の手続き

名義変更の手続きとは別に、自賠責保険の手続きが必要となります。
名義変更の手続きを行ない、相続人名義の車検証ができあがってから手続きを行ないます。
自賠責取扱保険会社へ連絡をして、被相続人の死亡がわかることを証明する戸籍等を添付して手続きを行なう必要があります。

※手続きの手順、必要書類は保険会社へご確認ください。

任意保険の手続き

任意保険に加入している場合は、契約者の地位の承継手続きを行なう必要があります。
自動車保険には「等級」があり、運転歴や事故歴、車種などにより保険料が異なりますが、同居の親族であれば相続で等級も引き継げる保険会社もあるため、相続するメリットが生じます。
自賠責保険と同じく自動車の名義変更が完了してからの手続きとなりますが、等級引継ぎ、保険の内容の確認を保険会社にご相談ください。

自動車相続手続きの流れ

自動車の相続人を決める

自動車の相続人を決めます。

  1. 遺言書がある場合は、遺言書の内容のとおりに名義を変更します。
  2. 遺言書がない場合は、遺産分割協議で行自動車を誰が相続するのかを決めます。


遺産分割協議とは、法定相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。

遺産分割協議書を作成する

遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合は、協議で決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

提出書類作成・必要書類の収集

相続する自動車の名義変更の書類を準備します。

  • 移転登録申請書
  • 遺産分割協議書、若しくは遺言書など
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本
  • 相続人全員の記載のある戸籍謄本
  • 新所有者(相続する人)の印鑑証明書
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
    ※同居していた親族が相続する場合などは不要
  • 査定書
    (相続する自動車の査定が100万円以下の場合)
    この場合は遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書の提出で手続をすることができます。


    上記は一例です。
    相続の内容により、他に提出書類が必要となる場合があります。

運輸支局での手続き

必要書類をもって運輸支局で手続きをします。
所有権移転の手続きと同時に税金関係の納税者変更の手続きをします。
※管轄が変更となる場合は、新しい管轄の運輸支局での手続きとなります。
(例:多摩ナンバーから練馬ナンバーなど)

 

弊所のサポート内容

  • 相続内容に合わせた必要書類のご案内
  • 申請書類の作成
  • 運輸支局への申請代行
  • 運輸支局からの追加書類などの対応

お困りなことや、不明なことございましたらお気軽にご相談ください。

サポートご利用料金表

自動車 名義変更手続き料金

名義変更手続き 基本料 33,000円~
法定手数料  手続内容により異なります
必要書類の取得費など 別途お見積り
  • 同一管轄区内の場合となります。
  • 対応エリアは【東京都】【神奈川県】【埼玉県】となります。
  • 代理請求した書類がある場合、残金精算時にご請求させていただきます。
  • ナンバープレートの変更が必要な場合(例:多摩ナンバー➤練馬ナンバー)は、ご自身で運輸支局に車を持ち込んでいただく必要があります。
  • ご相談いただいた後、内容をご確認の上でお見積りを提出させていただきます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-446-0396
受付時間
10:00~18:00
定休日
水曜・日曜・祝日