不動産業に必要となる宅地建物取引業免許の申請についてのご相談、書類の作成と申請の代理、宅建協会加入の手続きなど、宅建業免許の取得までお任せいただけるサポートを行っております。
上記のようなお困りごとございましたら、弊所のサービスを是非ご利用ください。
不動産(土地・建物)を扱う仕事には売買、賃貸、管理など様々な種類がありますが、以下に該当する業務は宅地建物取引業法に定める「宅地建物取引業」となり、宅地建物取引業を営む者は必ず宅地建物取引業免許を受ける必要があります。
弊所では、宅建業免許の申請について、申請内容の確認、書類の作成、添付書類などの収集、役所への申請書提出の代行、宅建協会、保証協会の入会の手続きまで不動産業を開業するために必要な手続きをお手伝いさせていただきます。
お困りなことや、不明なことございましたらお気軽にご相談ください。
確実な免許申請のお手続きが可能
宅建業免許の取得~協会加入のお手続きまでお任せいただけます。
開業後の、創業融資や補助金、助成金などもお気軽にご相談ください。
弊所では、「忙しいお客様」「本業に専念したいお客様」に代わって、宅建業の免許申請のみでなく、行政との折衝や、宅建協会、保証協会への加入手続きを同時に進めます。
「申請書の作成」や「事務所の写真撮影」などには、行政になるべく早く審査を進めていただくポイントがあります。それらのポイントを把握したうえで作業を進めていきます。役所から補正(訂正、追加)指示の出にくい書類を作成し、申請することで最短でスピーディーに宅建業免許申請のお手続きが可能です。
会社設立や、融資相談、補助金、助成金などについても合わせてお気軽にご相談ください。
お客様の立場に立ってサポートさせていただきます。
宅建業免許のうち、【都道府県知事免許】の新規申請の基本料金となります。
都道府県知事免許 新規申請基本料 | 88,000円~ |
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法定手数料 (申請時に行政に納付します) | 33,000円 |
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必要書類の取得費など | 別途お見積り |
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宅地建物取引士の資格登録簿の内容(氏名、住所、本籍地、勤務地)を変更申請するときの料金となります。
免許申請時に専任の取引主任士の方の住所、本籍、勤務先などの変更申請がされていないケースがあります。その場合、変更の申請が必要となります。
宅地建物取引士 資格登録簿変更登録申請 | 15,000円~ |
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まずは、お気軽にお電話もしくはフォームよりお問い合わせください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回相談の日程を調整させていただきます。
平日や日中はお忙しくという方は、土日もご相談を受け付けております。
その際には事前にご連絡をお願いいたします。
面談場所のご指定がない場合、お客様のもとへ訪問し打ち合わせをさせていただきます。
お客様のご要望などを詳しくお伺いさせていただきます。
ご依頼いただける場合、差し支えなければ事務所の写真撮影なども行います。
宅建業免許申請書、宅建協会加入申し込みに必要となる書類を作成します。
申請時に必要となる住民票などの書類の収集も進めます。
平日に役所に行く時間がない場合は、弊所にて取得いたしますので、申し付けください。
宅建業免許申請書を行政に提出します。東京都の場合、申請時に申請手数料を33,000円納めますので、申請前にお預かりさせていただくようにお願いしております。
行政への宅建業免許申請と同日に宅建協会への入会手続きを進めます。
免許申請をした都道府県の審査と並行して、宅建協会の支部長や役員との面談、事務所の調査、審査などが行われます。入会金などの振込などの手続きのお知らせが宅建協会の担当者よりあります。
申請をした都道府県から免許交付のはがきが普通郵便はがきで事務所本店あてに届きます。はがき到着後、宅建協会に連絡をお願いします。その後の手続きの案内が担当者からあります。その後、保証協会が法務局に分担金を供託いたします。
保証協会の供託の手続きが完了したら、STEP7で届いた「はがき」その他の必要書類を行政窓口に持参して、窓口で免許証の交付を受けます。
宅建業の営業を開始することができます。
※専任の宅地建物取引士になった者は「勤務先」の変更申請が必要となります。
ご相談時に以下の資料をご用意いただけますと、ご相談、申請手続きなどがスムーズに進みます。
申請時に必要となる書類については、ご相談・打ち合わせ後に別途ご案内させていただきます。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
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