遺言によって自分の意思を伝える
最近では、財産の多寡にかかわらず、相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増加しています。
もちろん、遺言がなくても相続人同士の話し合い(協議)がスムーズに進み、問題なく相続が完了するケースもあります。しかし、残念ながら相続人間で争いが生じ、後々まで人間関係に影響を及ぼすことも少なくありません。
「自分の財産をどのように相続させたいか」という最終的な意思を伝える手段が遺言です。
財産の管理や整理、相続の進め方など、今後の方向性を明確にし、相続人同士の争いを未然に防ぐためにも、遺言書の作成をおすすめいたします。
遺言書作成のメリットについて説明していきたいと思います。
後のトラブルを避けるためにも、遺言は有効な生前対策といえます。
遺言書を作成する最大のメリットを2点あげます。
遺言書を作成する最大のメリットは「遺産分割協議」を経ずに相続手続きが完了できることです。
(相続人全員の同意があれば「遺産分割協議」を行う場合もあります)
「遺産分割協議」で一番大変なことは、相続人全員の同意が必要となることです。協議内容に同意できない相続人がいれば、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。
相続人に「どのように遺産を分けて欲しいか」を明確に書きとめておくことにより、遺産相続争いを防ぐ事ができます。
遺言書は、相続人全員のためにも作成しておくことが円満相続のためには不可欠です。
※「遺産分割協議」とは相続人全員で遺産の分け方について話し合いをすることです。協議の成立には相続人全員の同意が必要となります。
遺言書を作成することで、①生前のうちに、②ご自身の希望に沿って「財産の相続内容を具体的に」定めることができます。
例えば、
ただし、相続人の遺留分を考慮しないと、後々トラブルの原因となることがあります。事前に相続人を確認し、遺留分の算定などをしっかりと行う必要があります。無用なトラブルを避けるためにも、遺言書の作成前に専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)に相談することをお勧めします。
※遺留分とは「相続人が持つ最低限の相続権」のことです。
※相続紛争の解決に関するご相談やアドバイスには、当事務所では対応しておりません。法律事務所をご紹介いたします。
ご紹介させていただいたメリット以外にも、遺言書があることにより
「相続手続きでの必要書類が少なくてすむ」などのメリットがあります。
遺言の作成には手間がかかります。
自分の財産を把握することなどは意外に調査などの手間がかかります。
また、公正証書遺言を作成する場合の公証役場での手数料、行政書士などへの案分作成の報酬など費用がかかってしまいます。
しかし、遺言書がないことにより発生するトラブルなどの解決にかかる費用などを考えると、遺言書の作成は手間や費用をかける価値のあるものだと思います。
秘密証書遺言は当事務所では取り扱いをしておりません。
作成方法 | 遺言者本人が「公証人」「証人2人」の立会いの下で作成する |
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筆者 | 公証人 |
証人 | 2人以上 |
検認 | 不要 |
メリット | ・紛失、破棄等保管上の危険がない |
留意点 | ・コストがかかる ・変更や書き直しの場合に手間がかかる |
作成方法 | 遺言者本人が本文、日付、氏名を自署し、押印する。 ※財産目録はパソコンでの作成も可 ※不動産登記、預金通帳などは写しに自署及び押印で可 |
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筆者 | 本人 |
証人 | 不要 |
検認 | 不要 |
メリット | ・紛失、破棄等保管上の危険がない ・遺言書の外形的な確認をしてもらえる ・検認が不要 |
留意点 | ・手数料がかかる ・遺言書の内容の有効性は担保されない |
作成方法 | 遺言者本人が本文、日付、氏名を自署し、押印する。 ※財産目録はパソコンでの作成も可 ※不動産登記、預金通帳などは写しに自署及び押印で可 |
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筆者 | 本人 |
証人 | 不要 |
検認 | 必要 |
メリット | ・作成が容易 ・内容をほかの人に知られないようにできる ・費用がかからない |
留意点 | ・検認が必要 ・要件不備の場合、無効となる可能性がある ・発見されない可能性がある ・偽造、変造、破棄などの危険性がある。 |
※検認とは
家庭裁判所で行います。相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
このとおり、遺言にはいくつかの種類がありますが、公正証書遺言を弊所ではお薦めしております。
作成をする公証人は原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています。
法律の専門家である公証人の作成する公正証書遺言は、
・方式の要件を欠いて無効になることはほとんどありません。
・本人確認、意思確認などを公証人が確認しますので、後々遺言の効力が争われる可能性は低いと言えます。
公正証書遺言のメリットについては【公正証書遺言】作成サポートのページで詳しくご説明いたします。
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