遺言書作成サポート

遺言書はなぜ必要か

遺言によって自分の意思を伝える

 最近は、財産の多寡にかかわらず、相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増えています。
 もちろん遺言がなくても、相続人同士の話し合い(協議)が円滑に進み、問題なく相続を終える場合もあります。しかし残念ながら相続人同士が争い、人間関係にしこりを残すこともあります。

 「自分の財産をどのように相続させたいか」、最終的な意思を伝える手段が遺言です。
 財産の管理、整理、相続にどうつなげるか、今後の方向性をはっきりとさせ、相続人同士の争いを未然に防ぐためにも、遺言を書いておくことをおすすめいたします。

遺言書」を書くメリット

遺言書作成のメリットについて説明していきたいと思います。
後のトラブルを避けるためにも、遺言は有効な生前対策といえます。

遺言書を作成する最大のメリットを2点あげます。

  • 1
    遺産分割協議を経ずに相続手続きが行える
  • 2
    自分の好きなように財産を分けたい

遺産分割協議

 遺言書を作成する最大のメリット「遺産分割協議」を経ずに相続手続きが完了できることです。
(相続人全員の同意があれば「遺産分割協議」を行う場合もあります)

 「遺産分割協議」で一番大変なことは、相続人全員の同意が必要となることです。協議内容に同意できない相続人がいれば、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。
 相続人に「どのように遺産を分けて欲しいか」を明確に書きとめておくことにより、遺産相続争いを防ぐ事ができます。
 遺言書は、相続人全員のためにも作成しておくことが円満相続のためには不可欠です。

 ※「遺産分割協議」とは相続人全員で遺産の分け方について話し合いをすることです。協議の成立には相続人全員の同意が必要となります。

自分の好きなように財産を分けたい。生前に決めておきたい

 遺言書を作成することにより、①生前のうちに、②ご自身の希望に沿うように「財産の相続内容を具体的に」定める事ができます。 

  1.  「配偶者である妻にすべての財産を相続してほしい」
  2.  「相続人以外のお世話になった方へ財産を譲りたい」
  3.  「特定の人に、他の相続人よりも多めに相続してほしい」

などが例として挙げられると思います。

 ただし、相続人の遺留分について考慮しなければトラブルの原因となってしまうこともあります。事前の相続人の確認、遺留分の算定などの調査が必要です。無用のトラブルを避けるためにも専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業)に作成前に相談することをお勧めします。

 ※遺留分とは「相続人がもつ最低限の相続権利」のことです。
 ※相続紛争解決のための、ご相談・アドバイスは当事務所では対応しておりません。法律事務所をご紹介させていただきます。

ご紹介させていただいたメリット以外にも、遺言書があることにより
「相続手続きでの必要書類が少なくてすむ」などのメリットがあります。

「遺言書」を書くデメリット

遺言の作成には手間がかかります。
自分の財産を把握することなどは意外に調査などの手間がかかります。
また、公正証書遺言を作成する場合の公証役場での手数料、行政書士などへの案分作成の報酬など費用がかかってしまいます。

しかし、遺言書がないことにより発生するトラブルなどの解決にかかる費用などを考えると、遺言書の作成は手間や費用をかける価値のあるものだと思います。
 

「遺言書」の種類  
  • 1
    公正証書遺言
  • 2
    自筆証書遺言
  • 3
    秘密証書遺言

秘密証書遺言は当事務所では取り扱いをしておりません。

公正証書遺言

作成方法 遺言者本人が「公証人」「証人2人」の立会いの下で作成する
筆者 公証人
証人 2人以上
検認 不要
メリット

・紛失、破棄等保管上の危険がない
・要件不備などで無効となるリスクがほとんどない
・検認が不要

留意点 ・コストがかかる
・変更や書き直しの場合に手間がかかる

自筆証書遺言【遺言書保管制度を利用】
遺言書保管制度とは自筆証書遺言書を法務局で保管する方法です

作成方法 遺言者本人が本文、日付、氏名を自署し、押印する。
※財産目録はパソコンでの作成も可
※不動産登記、預金通帳などは写しに自署及び押印で可
筆者 本人
証人 不要
検認 不要
メリット ・紛失、破棄等保管上の危険がない
・遺言書の外形的な確認をしてもらえる
・検認が不要
留意点 ・手数料がかかる
・遺言書の内容の有効性は担保されない

自筆証書遺言

作成方法 遺言者本人が本文、日付、氏名を自署し、押印する。
※財産目録はパソコンでの作成も可
※不動産登記、預金通帳などは写しに自署及び押印で可
筆者 本人
証人 不要
検認 必要
メリット ・作成が容易
・内容をほかの人に知られないようにできる
・費用がかからない
留意点 ・検認が必要
・要件不備の場合、無効となる可能性がある
・発見されない可能性がある
・偽造、変造、破棄などの危険性がある。

※検認とは
家庭裁判所で行います。相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

これから遺言書を作成するなら公正証書をお勧めします

このとおり、遺言にはいくつかの種類がありますが、公正証書遺言を弊所ではお薦めしております。

作成をする公証人は原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています。

法律の専門家である公証人の作成する公正証書遺言は、
・方式の要件を欠いて無効になることはほとんどありません。
・本人確認、意思確認などを公証人が確認しますので、後々遺言の効力が争われる可能性は低いと言えます。

公正証書遺言のメリットについては【公正証書遺言】作成サポートのページで詳しくご説明いたします。
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-446-0396
受付時間
10:00~18:00
定休日
水曜・日曜・祝日