相続土地の放棄【相続土地国庫帰属制度】

『相続した土地の処分』などでお困りの方
【相続土地国庫帰属制度】を利用するための相談、調査、提出書類の取得、書類作成の代行などをいたします。

土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したい方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
利用しない・利用できない土地を相続した相続人のため、新しくできた制度が【相続土地国庫帰属制度】です。 

  • 相続した土地が遠方で管理するには経済的負担、身体的負担が大きい
  • 近隣の人から、庭木や雑草の件で苦情があった
  • 役所から管理をするようにと連絡が来た
  • 自宅を保有しており、相続した土地に住む・利用する予定はない
  • 土地の寄付を申し出たが引き取ってもらえなかった

このような理由で相続した土地を手放したいとき、相続した土地を国に引渡す事ができる【相続土地国庫帰属制度】が令和5年より始まります。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させる制度

弊所は行政書士業務と宅地建物取引業を通じて、皆様のニーズにお応えすることを最優先に考えております。

ご希望、要望を伺ったうえで、最善の解決策をご提案をさせていただきます。

弊所は宅地建物取引業免許を取得しております

このページの目次

相続土地国庫帰属制度とは

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させる制度です。希望者が承認申請を行い、法務局による要件審査・承認を受け、負担金を納付することによって相続した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえるようになります。

申請ができる人

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権又は共有持分を取得した人が申請可能です。相続等以外の原因(売買、交換など)により自ら土地を取得した方は基本的にこの制度を利用することはできません。

※最終的な土地の所有権、共有持分の取得が相続・遺贈の場合は申請できる場合があります。
詳細はお問い合わせいただきますようお願いいたします。

申請・手続きの流れ

法務局への事前相談

  • 所有している土地を国に引渡す事ができるのか知りたい
  • 申請書類や添付書類の詳細を知りたい

資料を持参し具体的な相談を法務局でおこないます。

[資料の具体例]

  • 登記簿謄本
  • 法務局で取得した地図又は公図
  • 法務局で取得した地積測量図
  • その他土地の測量図など
  • 土地の現況がわかる写真

申請先である法務局へ申請前に相談することができます。
事前相談により、その後の申請手続きを滞りなく進めることができると考えられます。

 

申請書類の作成・提出

申請をするにはいくつかの要件があります。

要件を満たすことを確認したうえで、申請書類・添付資料を作成・準備します。

※作成した書類・添付資料は、提出前に法務局に確認してもらうことが望ましいです。

書類に問題がなければ、審査手数料の額に相当する収入印紙を申請書に貼付し、法務局に提出します。

要件審査

法務局において、提出された書類を審査し、実地調査が行われます。
承認申請者が、正当な理由がないのに実地調査に応じない場合には、申請が却下されてしまうので「法務局からの聴取・資料の提出・実地調査の立会い」などの依頼があった場合には応じるようにします。申請者本人でなくとも対応可能なものもありますので、ご相談ください。


 

 

承認・負担金の納付

審査の結果(承認・不承認)の通知が届きます。
帰属が承認された場合、通知に記載されている負担金額を期限内に納付しなければいけません。
負担金が期限内に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効します。

国庫帰属

負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転登記は国が行います。

帰属できない土地

国に帰属できない土地の要件が2種類あります。法律で規定されている申請ができない土地の要件と帰属の承認ができない土地(実地調査の結果不承認となる土地)の要件です。

1⃣ 申請ができない土地
  1. 建物がある土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 他人による使用が予定されている土地
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否、帰属、又は範囲について争いのある土地
2⃣ 帰属の承認ができない土地
  1. 崖(勾配が30度以上あり、かつ、高さが5メートル以上のもの)があり、通常の管理にあたり過分の費用や労力を要するもの
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上に存する土地
  3. 土地の管理・処分のために除去しなければいけない地中埋設物がある土地
  4. 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. そのほか通常の管理又は処分をするために過分の費用・労力がかかる土地

以上の要件に該当しなければ帰属の承認を受ける事ができます。
実際に承認申請を検討する場合は法務局の事前相談の制度を活用し、申請する土地の要件を確認することをお勧めしております。

負担金について

申請が承認されると、10年分の土地管理費に相当する負担金の額が決定し、負担金を納付するよう通知が届きます。
負担金は土地の「区分(種類)」面積によって算出されます。

土地の区分

申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分されています。
申請書、資料、実地調査に基づいて判断されます。

面積について

負担金の基準となる面積は、登記上の地籍が基準となります。

宅地

都市計画法の市街化区域又は用途地域指定されていない地域内の土地は、面積にかかわらず、負担金は20万円となります。
市街化区域又は用途地域指定されている地域内の土地は、草刈りなどの維持管理が必要となることが想定されるので面積によって負担金額が変わります。

 

田・畑

A  都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内
B  農業振興地域の整備に関する法律の農業地区区域内
C  土地改良事業等の施工区域内

A、B、Cのいずれにも当てはまらない土地の場合には、面積にかかわらず、負担金は20万円となります。
A、B、Cのいずれかに当てはまる土地の場合には、面積によって負担金額が変わります。

森林

申請した土地が森林の場合は、単純に面積で負担金額が決まります。負担金を算定するための面積区分は6つあります。例えば1,500㎡の場合は273,000円となります

その他

雑種地、原野のような土地は「その他」に区分されます。
負担金は面積によらず一律20万円です。

出典:法務省【相続土地国庫帰属法のポイント】より抜粋
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相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度を利用した場合に得ることができるメリットは、以下のとおりです。

1,管理の手間がなくなる

国庫に帰属された土地の管理は国が行います。
国が管理するので悪用されるといった心配は不要です。
相続人が土地をただ放置するわけではなく、きちんと国に管理をしてもらい、また土地の再利用については、国の審査を経ることになるので有効活用されることが見込まれます。

2,農地や山林も対象となる

農地や山林もこの制度の対象に含まれていることは大きなメリットです。
相続した土地が農地の場合は農地法により売却に条件などが付されることがあり、宅地のような不動産の売却活動より時間と手間がかかります。
山林も、交通面で不便な所に位置することが多く、簡単に売却しづらい土地といえます。
上記の理由から、買い手がすぐに見つかる可能性は低く、引き取り手が見つかる保証もありません。
土地は所有しているだけで固定資産税などの負担があります。
負担に頭を痛めている人にとって、この制度は非常に魅力的なものなのではないでしょうか。

 

3,買い手がつかいない土地

買い手のつかいない利便性のない土地でも、要件を満たしていれば国が確実に引き取ってくれる制度なので、引き取り手を探す手間が省けます。人里離れた不便で有効活用できそうにない土地、莫大な管理費がかかる土地など、確実に手放したい場合には制度の活用は、大きなメリットになります。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

この制度のデメリットとして以下のものが考えられます。

  1. 要件を満たさないと申請できない
  2. 審査手数料・負担金がかかる
  3. 国庫への帰属までに時間や手間がかかる
1,要件を満たさないと申請できない

相続した不要な土地の問題解決に大きなメリットのある相続土地国庫帰属制度ですが、制度を利用するための要件があります。
どのような土地でも制度を利用できるわけではないので「自分の土地は制度を利用できるのか」確認することが必要です。

2,審査手数料・負担金がかかる

一番大きいデメリットは、国庫への帰属にお金がかかることだと思われます。土地の一般的な売却であれば、所有権と引き換えに売買代金を受け取る事ができます。しかしこの制度を利用した場合は、国庫帰属時に負担金を収める必要があります。土地の現状によっては、要件を満たせるようにするための工事など(既存建物の解体など)の費用がかかることがあります。
 

3,引渡しまでに時間や手間がかかる

相続土地国庫帰属制度は、申請後に審査、実地調査などを行って、要件を満たしておりことを確認するというプロセスを経るので、実際に土地が国庫に帰属されるまでには、それなりの時間を要します。

東京法務局における相続土地国庫帰属制度の承認申請の標準処理期間は「8か月」となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください
出典:法務省『相続土地国庫帰属制度』のページ一覧 2023年4月21日更新

審査の結果要件を満たせていなかった場合には、是正、再審査のためにさらに時間がかかることになります。
また、これから相続の登記をする場合には、所有権を相続人に移したうえで、土地の担保権などが設定されている場合には、それを抹消しなければいけません。

土地によっては申請のための準備に労力がかかる場合があります。

他の方法を検討する

不要な土地を手放したい場合、方法は売却贈与相続土地国庫帰属制度有償での不動産引取り業者の利用という順番になるのではないでしょうか。
まずは、不動産業者に査定をお願いしてみるのも検討できると思われます。
査定がつかない(値段がつかない)という場合もあるかもしれませんが、隣地の方にお声をかけてみるなど販売の方法はあります。

制度の利用は確実に負担金が必要となります。
相続土地国庫帰属制度の承認申請する前に売却や贈与(例:隣地の方に無償で引き取ってもらう)などの方法を、検討されることを弊所ではおすすめしております。

これまで、売却に至らずとも隣地の方に無償で引き取っていただいき(登記費用など諸経費は隣地の方負担)所有者の自己負担なしで問題を解決できた事例もあります。

弊所は宅地建物取引業者なので、売却の仲介もお手伝いすることが可能です。
問題解決のためのコストや管理することの難しい土地を所有するリスク、活用方法、売却方法など含め最善のご提案をさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

空き地を隣地の方に購入いただいた事例

弊所サービスをご利用いただいた方の事例をご紹介します。

サービス提供前

山梨県甲府市で土地を所有している法人(鹿児島市)からの依頼
「市役所より、「条例違反の常態なので、放置している樹木等の管理をするように」と書面で指導があった。土地は不要なので売却したい」
管理と売却を依頼いただきました。

甲府市役所の担当者より甲府市シルバー人材センターを紹介いただき、庭木の伐採、雑草の処理を依頼しました。伐採前に市役所担当者、シルバー人材センター担当者と現地で立ち合い、伐採の範囲、方法などを協議・確認し、作業に入っていただきます。

サービス提供後

伐採後に再度、市役所担当者に立会いただき、現地を確認していただきます。

伐採の費用は、約40万円ほどかかっております。
今回のケースは敷地の道路との高低差などが原因で樹木の処理費用などが多めにかかっていますが、敷地の大きさや、処理内容(樹木をすべて搬出するのか、根の処理はどうするのかなど)で費用は大きく増減します。
このケースでは、伐採後の樹木を一敷地内に纏め置くことを事前に役所と打ち合わせしたことにより、費用を削減しています。

売却活動

隣接地所有者の方を登記事項証明書で確認し、ご連絡、条件等交渉の上、購入いただきました。

期間

ご依頼から売却・引渡しまで今回のケースは「約6か月」でした。
この期間は、売却の条件や、管理内容などの諸条件によって変わります。

制度利用の具体例

相続土地国庫帰属制度の利用について具体例をご紹介します。
 

1,遺言書作成前に制度を利用する

『相続土地国庫帰属制度』を利用して申請する土地を取得した相続の時期は問われません。
今の所有者が相続により取得していれば、この制度を利用することができます。
これから遺言書の作成をされる方や、相続する人の負担を減らしたいと考えている方は、先に制度を利用することを検討してみるのもよいかもしれません。

2,共有者に相続が原因土地を取得した人間がいる場合に利用する

承認申請を出したい所有者の取得原因が売買であったとしても、共有者に相続が原因で土地の取得をしている者がいれば、制度を利用できる可能性があります。ただし、実際に申請をする場合は共有者全員の同意が必要となります。(自分の持ち分のみの放棄はできない)

3,建物を建てることができない土地などで利用する

相続時の遺産分割などを原因として、土地が分筆され、建物など建てることのできない土地がある場合は制度利用を検討することをおすすめしております。隣地の方への売却も併せて検討してもいいと思います。

報酬額

相続土地国庫帰属制度に関する相談 初回無料、2回目以降 8,800円/45分    
法務局への事前相談 33,000円~  1件当たり

※別途謄本などの収集費用が必要となります。
   
申請書類の作成、補正、追加など 別途お見積り    
書類収集 別途お見積り    
出張費 別途お見積り    
  • 手続きの内容や難易度、申請後の内容変更、取り下げなどにより金額が変更になることがあります。
  • ご契約前にお見積りを作成いたします。内容を必ずご確認ください。
  • 交通費等の実費を別途ご負担いただきます。
  • 申請書作成・添付書類収集などは、お客様の事情、土地によりそれぞれ内容、難易度が異なります。そのため弊所では初回の無料相談で詳細をお伺いしたうえで、費用のご提案をさせていただいております。

よくあるご質問

対応エリアについて

東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県が中心です。その他の地域では九州エリアで申請実績があります。関東・九州の地域についても対応は可能です。
お気軽にご相談ください。

どのような人が依頼されますか

関東で住宅を購入された方からの相談が中心です。
相続不動産の放棄のご相談ができる・不動産の売却などの相談ができるというところに利便性を感じていただいています。
九州の案件があるのは、単純に私が九州出身で、会社員のころ九州各地に転勤で居住しており、土地勘があること、不動産業界の取引があり、土地の所有権放棄の前に売却活動をするなど、相続土地国庫帰属制度の申請以外の対応ができるからです。

制度開始前に相続した土地は対象になりますか

令和5年4月27日より前に相続した土地も対象になります。

相続登記がまだですが、売却できますか?



相続登記がされていない場合であっても申請はできますが、その場合には、申請書に相続人であることを証する書面を添付する必要があります。

 

まずは売却活動をして、売れなかったら申請を検討したいのですが

弊所では、まずは売却活動をおこない、売却ができなかったら申請という形でご提案をしております。弊所は宅建業者ですので、売却活動をおこなえます。もちろん査定は無料ですのでお気軽にご相談ください。

相続土地国庫帰属の申請が終わったら、お墓のことも相談したいのですが。

弊所にて対応できます。弊所ではお墓じまい・改葬も取り扱っております。
相続し国庫帰属申請をした土地の近くにお墓がある場合、なかなか行く機会がないので近くに移したいというご相談はよく伺います。お気軽にご相談ください。

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行政書士業務と併せて事業を行っております

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