土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したい方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
利用しない・利用できない土地を相続した相続人のため、新しくできた制度が【相続土地国庫帰属制度】です。
このような理由で相続した土地を手放したいとき、相続した土地を国に引渡す事ができる【相続土地国庫帰属制度】が令和5年より始まります。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させる制度
弊所は行政書士業務と宅地建物取引業を通じて、皆様のニーズにお応えすることを最優先に考えております。
ご希望、要望を伺ったうえで、最善の解決策をご提案をさせていただきます。
弊所は宅地建物取引業免許を取得しております
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させる制度です。希望者が承認申請を行い、法務局による要件審査・承認を受け、負担金を納付することによって相続した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえるようになります。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権又は共有持分を取得した人が申請可能です。相続等以外の原因(売買、交換など)により自ら土地を取得した方は基本的にこの制度を利用することはできません。
※最終的な土地の所有権、共有持分の取得が相続・遺贈の場合は申請できる場合があります。
詳細はお問い合わせいただきますようお願いいたします。
資料を持参し具体的な相談を法務局でおこないます。
[資料の具体例]
申請先である法務局へ申請前に相談することができます。
事前相談により、その後の申請手続きを滞りなく進めることができると考えられます。
申請をするにはいくつかの要件があります。
要件を満たすことを確認したうえで、申請書類・添付資料を作成・準備します。
※作成した書類・添付資料は、提出前に法務局に確認してもらうことが望ましいです。
書類に問題がなければ、審査手数料の額に相当する収入印紙を申請書に貼付し、法務局に提出します。
法務局において、提出された書類を審査し、実地調査が行われます。
承認申請者が、正当な理由がないのに実地調査に応じない場合には、申請が却下されてしまうので「法務局からの聴取・資料の提出・実地調査の立会い」などの依頼があった場合には応じるようにします。申請者本人でなくとも対応可能なものもありますので、ご相談ください。
審査の結果(承認・不承認)の通知が届きます。
帰属が承認された場合、通知に記載されている負担金額を期限内に納付しなければいけません。
負担金が期限内に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効します。
負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転登記は国が行います。
国に帰属できない土地の要件が2種類あります。法律で規定されている申請ができない土地の要件と帰属の承認ができない土地(実地調査の結果不承認となる土地)の要件です。
以上の要件に該当しなければ帰属の承認を受ける事ができます。
実際に承認申請を検討する場合は法務局の事前相談の制度を活用し、申請する土地の要件を確認することをお勧めしております。
申請が承認されると、10年分の土地管理費に相当する負担金の額が決定し、負担金を納付するよう通知が届きます。
負担金は土地の「区分(種類)」と面積によって算出されます。
申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分されています。
申請書、資料、実地調査に基づいて判断されます。
負担金の基準となる面積は、登記上の地籍が基準となります。
都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されていない地域内の土地は、面積にかかわらず、負担金は20万円となります。
市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、草刈りなどの維持管理が必要となることが想定されるので面積によって負担金額が変わります。
A 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内
B 農業振興地域の整備に関する法律の農業地区区域内
C 土地改良事業等の施工区域内
A、B、Cのいずれにも当てはまらない土地の場合には、面積にかかわらず、負担金は20万円となります。
A、B、Cのいずれかに当てはまる土地の場合には、面積によって負担金額が変わります。
申請した土地が森林の場合は、単純に面積で負担金額が決まります。負担金を算定するための面積区分は6つあります。例えば1,500㎡の場合は273,000円となります
雑種地、原野のような土地は「その他」に区分されます。
負担金は面積によらず一律20万円です。
相続土地国庫帰属制度を利用した場合に得ることができるメリットは、以下のとおりです。
国庫に帰属された土地の管理は国が行います。
国が管理するので悪用されるといった心配は不要です。
相続人が土地をただ放置するわけではなく、きちんと国に管理をしてもらい、また土地の再利用については、国の審査を経ることになるので有効活用されることが見込まれます。
農地や山林もこの制度の対象に含まれていることは大きなメリットです。
相続した土地が農地の場合は農地法により売却に条件などが付されることがあり、宅地のような不動産の売却活動より時間と手間がかかります。
山林も、交通面で不便な所に位置することが多く、簡単に売却しづらい土地といえます。
上記の理由から、買い手がすぐに見つかる可能性は低く、引き取り手が見つかる保証もありません。
土地は所有しているだけで固定資産税などの負担があります。
負担に頭を痛めている人にとって、この制度は非常に魅力的なものなのではないでしょうか。
買い手のつかいない利便性のない土地でも、要件を満たしていれば国が確実に引き取ってくれる制度なので、引き取り手を探す手間が省けます。人里離れた不便で有効活用できそうにない土地、莫大な管理費がかかる土地など、確実に手放したい場合には制度の活用は、大きなメリットになります。
この制度のデメリットとして以下のものが考えられます。
相続した不要な土地の問題解決に大きなメリットのある相続土地国庫帰属制度ですが、制度を利用するための要件があります。
どのような土地でも制度を利用できるわけではないので「自分の土地は制度を利用できるのか」確認することが必要です。
一番大きいデメリットは、国庫への帰属にお金がかかることだと思われます。土地の一般的な売却であれば、所有権と引き換えに売買代金を受け取る事ができます。しかしこの制度を利用した場合は、国庫帰属時に負担金を収める必要があります。土地の現状によっては、要件を満たせるようにするための工事など(既存建物の解体など)の費用がかかることがあります。
相続土地国庫帰属制度は、申請後に審査、実地調査などを行って、要件を満たしておりことを確認するというプロセスを経るので、実際に土地が国庫に帰属されるまでには、それなりの時間を要します。
東京法務局における相続土地国庫帰属制度の承認申請の標準処理期間は「8か月」となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください
出典:法務省『相続土地国庫帰属制度』のページ一覧 2023年4月21日更新
審査の結果要件を満たせていなかった場合には、是正、再審査のためにさらに時間がかかることになります。
また、これから相続の登記をする場合には、所有権を相続人に移したうえで、土地の担保権などが設定されている場合には、それを抹消しなければいけません。
土地によっては申請のための準備に労力がかかる場合があります。
不要な土地を手放したい場合、方法は売却、贈与、相続土地国庫帰属制度、有償での不動産引取り業者の利用という順番になるのではないでしょうか。
まずは、不動産業者に査定をお願いしてみるのも検討できると思われます。
査定がつかない(値段がつかない)という場合もあるかもしれませんが、隣地の方にお声をかけてみるなど販売の方法はあります。
制度の利用は確実に負担金が必要となります。
相続土地国庫帰属制度の承認申請する前に売却や贈与(例:隣地の方に無償で引き取ってもらう)などの方法を、検討されることを弊所ではおすすめしております。
これまで、売却に至らずとも隣地の方に無償で引き取っていただいき(登記費用など諸経費は隣地の方負担)所有者の自己負担なしで問題を解決できた事例もあります。
弊所は宅地建物取引業者なので、売却の仲介もお手伝いすることが可能です。
問題解決のためのコストや管理することの難しい土地を所有するリスク、活用方法、売却方法など含め最善のご提案をさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
伐採後に再度、市役所担当者に立会いただき、現地を確認していただきます。
伐採の費用は、約40万円ほどかかっております。
今回のケースは敷地の道路との高低差などが原因で樹木の処理費用などが多めにかかっていますが、敷地の大きさや、処理内容(樹木をすべて搬出するのか、根の処理はどうするのかなど)で費用は大きく増減します。
このケースでは、伐採後の樹木を一敷地内に纏め置くことを事前に役所と打ち合わせしたことにより、費用を削減しています。
隣接地所有者の方を登記事項証明書で確認し、ご連絡、条件等交渉の上、購入いただきました。
ご依頼から売却・引渡しまで今回のケースは「約6か月」でした。
この期間は、売却の条件や、管理内容などの諸条件によって変わります。
相続土地国庫帰属制度の利用について具体例をご紹介します。
『相続土地国庫帰属制度』を利用して申請する土地を取得した相続の時期は問われません。
今の所有者が相続により取得していれば、この制度を利用することができます。
これから遺言書の作成をされる方や、相続する人の負担を減らしたいと考えている方は、先に制度を利用することを検討してみるのもよいかもしれません。
承認申請を出したい所有者の取得原因が売買であったとしても、共有者に相続が原因で土地の取得をしている者がいれば、制度を利用できる可能性があります。ただし、実際に申請をする場合は共有者全員の同意が必要となります。(自分の持ち分のみの放棄はできない)
相続時の遺産分割などを原因として、土地が分筆され、建物など建てることのできない土地がある場合は制度利用を検討することをおすすめしております。隣地の方への売却も併せて検討してもいいと思います。
相続土地国庫帰属制度に関する相談 | 初回無料、2回目以降 8,800円/45分 | ||
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法務局への事前相談 | 33,000円~ 1件当たり ※別途謄本などの収集費用が必要となります。 | ||
申請書類の作成、補正、追加など | 別途お見積り | ||
書類収集 | 別途お見積り | ||
出張費 | 別途お見積り |
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