公正証書遺言

公正証書遺言に関するご相談から完成までお手伝いさせていただきます。
遺言書作成に必要となる書類の収集なども併せてお気軽に相談ください。

このページの目次

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が次の方式で作成したものです。 

  • 1
    遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  • 2
    公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  • 3
    遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
  • 4
    公証人が、方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
  • 5
    証人二人以上の立会いがあること

公正証書遺言のメリット

形式面で無効になりにくい

公正証書遺言は、公証人が遺言者の依頼を受けて作成します。
法律の専門家である公証人の作成する公正証書遺言は、
・方式の要件を欠いて無効になることはほとんどありません。
・本人確認、意思確認などを公証人が確認しますので、後々遺言の効力が争われる可能性は低いと言えます。

 

病気等で字が書けない人、言葉が不自由な人でも作成できます

公正証書遺言は、公証人が筆記して作成する遺言ですから、何らかの事情により字が書けない人でも遺言書を作成する事ができます。
病気などの理由により遺言者が署名できない場合には、公証人がそのことを付記して遺言者の署名に代えることができます。
言葉が不自由な場合も、遺言の趣旨を通訳人の通訳や筆談によって口授に代えて、公正証書遺言を作成することができます。

公証役場で保管されるので紛失の恐れがない

公正証書遺言は、原本、正本及び謄本を各一部作成し、原本は公証役場で保管されます。
遺言書の「破棄」「隠匿」「紛失」のおそれはありません。

 

 

家庭裁判所での検認が不要、すぐに相続手続きが可能です

公正証書遺言は検認の手続きが不要となるので、速やかに相続手続きをすることができます。

※検認とは
家庭裁判所で行います。相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

作成に必要な書類

  • 1
    遺言者本人の確認書類(運転免許証や印鑑証明書など)
  • 2
    遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 3
    受遺者(財産の遺贈を受ける者)がいる場合はその受遺者の住民票

    相続人以外で遺言により財産の遺贈を受ける者を受遺者といいます。

  • 4
    不動産の登記簿謄本

    遺言書に所在、種類などを特定する事項を記載するために必要となります。

  • 5
    固定資産評価証明又は固定資産税増税通知書

    遺言の財産の中に不動産が含まれる場合は必要となります。

  • 6
    証人の確認資料

    公正証書遺言作成の場合、証人が2人必要となります。
    証人について、住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料を作成前にご用意ください。

  • 7
    遺言執行者を特定できる資料

    遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。

必要書類は遺言内容によって異なります。また、公証役場によって運用の異なる場合もありますので、事前に公証役場に確認をしながらご案内させていただきます。

公正証書遺言作成サポート 料金表

遺言書作成サポートプラン 88,000円~
必要書類の収集 個別にお見積り 
  • サポートの内容は「事前のご相談」「案文の作成」「公証役場との事前の打ち合わせ」「公証役場での立会い」「証人(一名)としての署名押印」となります。
  • 上記の費用のほか、「公証人手数料」、「必要書類の取得費」などが必要となります。
  • 遺言書作成に必要となる書類はお客様ごとに内容が異なります。事前の相談後、詳細なお見積りを作成させていただきます。

【公正証書遺言】作成の流れ

遺言内容を確定させる

遺言の内容に、どのような遺言事項を入れたいのかは、遺言者の意思次第です。
遺言の内容をある程度確定させて、案の作成に入ります。

必要書類を準備する

遺言書作成に必要となる書類の準備をします。
・本人確認書類(運転免許証、印鑑証明、パスポートなど)
・遺言者、相続人などの戸籍謄本、住民票
・相続財産に不動産がある場合は【不動産登記簿謄本】・【固定資産税評価証明書】など

※必要書類の準備について代理、委任での取得など可能です。
お気軽に申し付けください。

作成前の打ち合わせ

遺言の内容がある程度確定したら、遺言書の案文を作成します。
案文は対面で内容の確認をさせていただきますので、遺言者の意図しない内容とはなりません。
必要書類とともに公証役場に提出し、作成の日程などを決めます。
この段階で、公証役場に支払う手数料等を確認します。

証人を依頼する

公正証書遺言では、作成時に証人二名以上の立会いがあることが要件になっています。
証人には誰でもなれるわけではなく、法律により証人になれない者が規定されています。
(例;未成年者、4親等以内の親族など)
遺言の内容が漏れることを防ぐために証人探しに苦労される方もいらっしゃいます。

弊所の遺言書作成サポートは証人一人分が料金に含まれております。
もう一人の証人については、当事務所でも、公証役場でもご紹介させていただくことが可能です。
お気軽にご相談ください。

公証役場で遺言書を作成する

公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します。
・公証人が筆記した内容を遺言者と証人に確認します。
・遺言者、証人が署名、押印をします。
原本は公証役場で保管されます。
正本、謄本は遺言者が保管します。

正本

原本の写しであり、原本と同じ法的効力をもつものです。
原本は公証役場で保管されますので、相続時の各種手続きには正本を用います。

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