まずはお気軽にお問い合わせください。
弊所では
宅建業者として不動産取引の仲介・買取りサービスなど、
行政書士として各種届け出、補助金など、利用できる制度がある場合はその書類作成と申請。ほか農地転用の届け出などの、役所手続きなどのサポートをしております。
弊所で対応できない「不動産登記・トラブルの解決等」には、提携している弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士をご紹介させていただいております。
不安や負担の軽減に貢献できるよう対応させていただきます。
ぜひお気軽にお声がけください。
所有者不明土地等の発生予防と土地利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制が見直されました。
土地利用の円滑化の観点から土地・建物等の利用に関する民法の改正があり、相隣関係の見直しが行われました。(令和5年4月1日施工)
主な改正内容
改正により、これまでライフライン等の設備がなく、売却が難しかった不動産も売却しやすくなることが期待されます。
ご不明な点などは、お気軽にお問い合わせください。
所有者不明土地等の発生予防の観点から、「相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる」制度が創設されました
不動産エージェント制における「片手仲介」とは、一人の不動産エージェントが買主または売主のいずれか一方の代理人として、取引をサポートする仲介形式のことを指します。片手仲介は、エージェントが一方のクライアントに対してのみ専属的にサービスを提供し、そのクライアントの利益を最優先に考えながら取引を進める点が特徴です。弊所はお客様から特別の依頼がない限り不動産エージェント制における「片手仲介」でてサービスを提供しております。
片手仲介のメリット
お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ご相談内容の概要をお聞きし、面談日の提案をさせていただきます。
平日はお仕事などの事情でお時間が取れないという場合もお気軽にお問い合わせください。
土日、夜間の対応も可能です。
ご事情やスケジュールによって売却方法は変わってきます。
相場や住宅ローンが残っているか、残っている場合その残債はどのくらいか、など売主様によって状況は様々です。
売却を検討するにあたって是非お気軽にご相談ください。
ご所有の不動産の状態や権利関係の確認などの調査を行い、周辺の物件の「成約事例」「販売中物件の価格」「市場の動向」「路線価などの公的なデータ」などを確認し売却価格をご提案いたします。
査定価格のご説明に加え、【売主様のご要望】を加味したうえで販売価格を決めます。
また、インターネットなどに写真を公開したくないなどのご要望についても確認の上で売却活動のご提案をいたします。
十分に納得いただうえで、媒介契約を締結いたします。
物件情報の発信、提携不動産業者への紹介依頼などさまざまな売却活動を提案し実施します。
購入希望者から「購入申込書」を受領します。
価格、引渡しなどの条件について売主様、買主様と調整させていただきます。
諸条件の合意に至ったら、売買契約を結びます。
既存ローンの完済手続きや抵当権を抹消するお手続き、公共料金の精算や引っ越しなどを済ませ、お引渡しの準備をします。
契約時に定めた内容でお引渡しを行います。 残代金の受領と同時に物件のお引渡しを行い、売却手続きが完了します。
ご所有の不動産の売却をご検討の際には、お気軽にご相談ください。
売却理由や希望価格、スケジュールをお伺いし、売却の方法などをご提案いたします。
ご相談時に以下の書類があると、査定までスムーズに進みます。
ご所有の不動産の査定をいたします。
査定価格を知ることで、現在の市場や、ご所有不動産の販売価格の目安が把握でき、「売却」「活用」などの方法を検討する材料となります。
現地を訪問せずに、以下のデータなどを基に査定します。
室内の状態などが反映されないので実際の売却価格と差が生じる可能性がありますが、内密に相談したいなどの事情のある場合には向いている査定方法です。
また、不動産売却を検討しているが「具体的にはまだ決めていない」という方にも手軽に相場がわかるのでおすすめです。
現地を訪問して、建物の状況、室内の状況、日当たり、土地の状況(越境物の有無など)などを加味し、より現実の不動産取引額に近い価格をご提案いたします。
机上査定に加えて
を実際に現地で確認します。
机上査定価格にプラスマイナスの評価を加味することにより、より正確な査定となります。
弊所にて査定させていただく価格はあくまで目安の一つとお考え下さい。最終的にはお客様の希望価格から販売活動を始めます。
売却の方向性が決まったら、不動産業者に売却の仲介を依頼する媒介契約を締結します。
媒介契約とは、売却を依頼する不動産業者との間で取り決める約束事です。
業務の内容や、成約時の報酬などを事前に媒介契約書に明記することで、トラブルを未然に防ぐ目的があり、宅地建物取引業法で義務付けられた契約です。
媒介契約には
の3種類があります。
それぞれの違いは以下のとおりです。
依頼人 |
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不動産業者 |
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依頼人 |
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不動産業者 |
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依頼人 |
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不動産業者 |
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国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
会員となっている不動産会社が物件情報の取得ができるので、媒介依頼先以外の不動産会社の顧客への紹介が可能です。
購入希望者より購入申込書をいただいたら、その内容を売主様に報告し、売買価格・引渡し時期などの諸条件を、調整させていただきます。
条件の合意に至ったら、売買契約を結びます。
※その他にも必要となるものがある場合もあります。
売買契約を結ぶ前に、買主様に対し重要事項の説明を行います。
宅地建物取引士が「重要事項説明書」の説明を行います。
重要事項説明書には、物件の権利関係(登記簿記載のもの)、概要、取引条件、契約解除の場合の規約などが記載されています。
重要事項の説明を受け、契約条件を売主様・買主様双方が合意したら売買契約を結びます。
取引内容や「売主様・買主様」の「権利・義務」などを明らかにし、安全で確実な取引の成立を目的としています。
いったん契約が成立すると、簡単に解除することはできませんので、事前に契約の内容を十分の確認することが重要です。
買主様に引き渡しをするために、各種手続きなどを行い、準備をします。
住宅ローンなどで金融機関の抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消の準備をします。
売買契約後に金融機関に連絡すると抵当権抹消書類の準備をしてくれます。
抵当権抹消の手続きは司法書士が行います。
残代金の決済日までにお引越しを済ませてください。
契約時に合意した内容と現状があっているかをご確認ください。(処分する動産・引渡す動産など)
引渡しの前日までに「電気・ガス・水道」などの停止手続きをしてください。
引渡し前に物件の確認を現地にて行います。
売主様・買主様の双方の立会いのもと、契約時にお渡しした「物件状況等報告書」や「設備表」にしたがって付帯物・設備、境界等の確認をいたします。
買主様より残代金・固定資産税等の清算金を受領し、買主様に鍵を引き渡し、所有権の移転登記手続きを行います。
※登記手続きは司法書士が行います。
不動産売却時の諸費用です。
税金 |
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諸経費 |
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手数料 |
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弊所の提携先・顧問先をご紹介させていただきます。
お気軽にご相談ください
相談先 | 相談内容 |
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不動産業者 | 不動産売却の流れや売却活動
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行政書士 | 行政(役所手続)
|
土地家屋調査士 | 不動産登記や測量について
|
司法書士 | 不動産登記手続き
|
税理士 | 不動産売却にかかる税金など |
弁護士 | トラブルが発生したとき |
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水曜・日曜・祝日