旧民法の規律が現代の社会情勢にそぐわないことが顕在化
所有者不明の不動産が増えてきている現代の社会状況においては、これまでのルールでは対応が困難なこともあり、不動産取引や管理業務を行う際の弊害事例も少なくはありません。
問題の解決・スムーズな土地利用・適切な管理を目的として、下記の項目について現在の社会情勢に合わせたものに改正されました。
本ページは令和5年4月1日施工された改正民法をもとに作成しています。
相隣関係の規律:適切に土地を利用している者同士の利益を調整するもの
改正前の旧法では隣地の使用に関する規定がなかったり不明確であったりしたため、隣地の使用を阻害していた
上記観点から改正
隣地の使用について、改正前の民法では「境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲で、隣地の使用を請求する事ができる」と定められていました。
ただ、これでは隣地の所有者に使用を断られた場合や、所有者の所在が分からない場合、所有者の調査や、裁判の手続きが必要となり土地所有者の大きな負担となっていました。
また、定められた目的以外では隣地を使用できるのかが不明確で、土地の利用の大きな妨げとなっています。
権利の明確化、隣地所有者への配慮を目的に民法が改正されました。
条文を改正し、土地の所有者は所定の目的のために必要な範囲で、隣地を使用する権利を有する旨が明確化されました。
新民法209条
※太字は改正により追加された部分
【原則】
隣地を使用する場合は、あらかじめ(※)、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者が合いる場合は隣地使用者にも)通知しなければならない。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入りできない。
(※)通知の期間:隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備などをするに足りる合理的な期間を置く必要がある(事案によるが緊急性がなければ通常2週間程度)
【例外】
あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始したあと、遅滞なく、通知することで足りる。
今回の民法改正により、隣地を使用するための要件などが明確化されました。
これまで、不動産取引や管理の場で問題となることもあった
などがスムーズに行えることが期待できます。
不動産取引で、「決済時までに越境物を解消すること」という条件を見ますが、今回の改正により、解決しやすくなったと言えると思います。
改正前の民法には、電気・ガス・水道などのライフラインの設備(例:上水道管など)の設置などに関する明確な規定はありませんでした。
しかし、他人の土地や設備(例:水道管など)を使用しなければ自分の土地にライフラインを引き込めない場合には明文の規定はありませんが、法律の解釈上、他人の土地への設備の設置ができると考えられていました。(他人の土地に自分の土地のための水道管を埋めさせてもらうようなケースです)
しかし、これまでは明文の規定がないため
そこで、ライフラインの設備の設置・使用権の明確化、事前通知、償金・費用負担などに関するルールが改正民法で定められました。
改正民法では、他の土地ライフラインの設置をする権利(例:他人の土地の地中に自分のための水道管を埋設するなど)、および他人が所有するライフラインの設備を使用する権利(例:他人所有の水道管から自分の土地に引き込み管を設置して利用するなど)が明確化されました。
また、隣接していない土地についても必要な範囲内で設備を設置することが可能となります。
ただし、設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ない方法を選ばなければいけません。
※1
設備の設置や使用を拒まれた場合は、自力救済(裁判などの法律の手続きによらず実力行使すること)は一般的に禁止されているので、妨害禁止の判決を求めることになります。
他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の使用者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならないとされました。
改正民法では、他の土地に設備を設置する場合や、他人が所有する設備を使用する際に損害が生じた場合の償金や費用負担についてのルールが定められました。
償金を支払う義務があると規定されたのは、以下のような場合です。
改正前の民法では、隣地から竹木の根が境界線を越えてきている場合、土地の所有者は越境してきている根の部分は自分で切り取る事ができますが、枝の切取りについては竹木の所有者に対して切り取りを請求する事ができるにとどまり、越境された土地の所有者が勝手に切り取ることはできませんでした。
しかも、請求に応じてもらえない場合には、裁判を起こして切取りを命ずる判決を得てから強制執行などの手続きをとらなければならないため、枝が越境するたびに同じ手続きをすることは大きな負担となります。
また、その竹木の所有者が複数人の所有であり全員の同意が取得できない場合、所有者が所在不明の場合は請求すらできないなど、切り取ることが困難な事態になるということがこれまでありました。
そこで、土地・竹木の管理を円滑に行えるよう、土地の所有者による枝の切取り、竹木の共有者各自にによる枝の切除に関して民法が改正されました。
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、一定の場合には自ら枝を切り取る事ができるように改正民法ではルールが整備されました。
自ら枝を切り取る事ができる場合として、以下のように改正民法で定められています。
改正民法では、越境している竹木が複数人の共有物である場合、その切除については各共有者が単独で行うことができると明文化されました。これにより、越境された土地の所有者は、竹木の共有者全員の同意がなくても、共有者のうち一人から承諾を得ればその共有者に代わって枝を切り取る事ができるようになりました。
また、越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対してその枝の切除を求めることができ、その切除を命じる判決を得れば、代替執行が可能となります。
改正民法の規定は、越境した竹木についてのルールを定めたものです。
隣地との境界がはっきりしていない場合などは切除後に問題になる可能性があるので注意が必要です。
民法の改正により、隣接する土地の権利の調整について民法で規定されている「相隣関係の規定」について見直しが行われ、令和5年4月1日より施工されました。
(1)隣地使用権 (2)ライフラインの設備の設置・使用権 (3)越境した竹木の枝の切取りについて、明文の規定がなく、あいまいだった部分が明確化されたほか、新たなルールが整備されたことで、これまで対応の難しかった所有者不明土地などの場合にも対応できるようになり、土地の円滑な利用や適正な管理が可能になると考えられます。
今回の改正により、ルールがなかったためにライフライン等の整備ができず売却できなかった土地、隣地からの越境物などが原因で売却できなかった土地などの問題の解決が可能になることが期待されます。
今回ご紹介した相隣関係の手続きなどについて、お困りごとや不安なことがある方は、お気軽に弊所までご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
<受付時間>
10:00~18:00
※水曜・日曜・祝日は除く
〒182-0022
東京都調布市国領町1-12-10
コンフォート双葉3A
京王線 布田駅 徒歩3分
10:00~18:00
水曜・日曜・祝日