民法の改正【相隣関係】

民法の改正

旧民法の規律が現代の社会情勢にそぐわないことが顕在化
所有者不明の不動産が増えてきている現代の社会状況においては、これまでのルールでは対応が困難なこともあり、不動産取引や管理業務を行う際の弊害事例も少なくはありません。
問題の解決・スムーズな土地利用・適切な管理を目的として、下記の項目について現在の社会情勢に合わせたものに改正されました。

  • 隣地使用権
  • ライフライン設備の設置・使用権
  • 越境した竹枝の切り取り

本ページは令和5年4月1日施工された改正民法をもとに作成しています。

このページの目次

相隣関係に関する民法の見直しの趣旨
相隣関係見直しの趣旨

相隣関係の規律:適切に土地を利用している者同士の利益を調整するもの

改正前の旧法では隣地の使用に関する規定がなかったり不明確であったりしたため、隣地の使用を阻害していた

上記観点から改正

  • 隣地を使用する事ができる場合の要件を明確化
  • 隣地が所有者不明状態にあっても適正に隣地を使用することを可能とする
1,隣地使用権

隣地の使用について、改正前の民法では「境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲で、隣地の使用を請求する事ができる」と定められていました。
ただ、これでは隣地の所有者に使用を断られた場合や、所有者の所在が分からない場合、所有者の調査や、裁判の手続きが必要となり土地所有者の大きな負担となっていました。
また、定められた目的以外では隣地を使用できるのかが不明確で、土地の利用の大きな妨げとなっています。
権利の明確化、隣地所有者への配慮を目的に民法が改正されました。

 

1,隣地使用権の明確化

条文を改正し、土地の所有者は所定の目的のために必要な範囲で、隣地を使用する権利を有する旨が明確化されました。

新民法209条 ​

  • 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
2,隣地使用が認められる目的を明確化
  1. 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
  2. 境界鋲の調査・境界に関する測量
  3. 新民法233条3項による越境した枝の切り取り

​※太字は改正により追加された部分

3,隣地所有者・隣地使用者(賃借人等)の利益への配慮
  • 隣地使用の日時・時間・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない​
  • 隣地使用に際しての通知に関するルールを整備(あらかじめ通知しなければならない)​
  • 隣地の使用に際して、隣地所有者・隣地使用者が損害を受けた場合は、使用した者に償金を請求できる

隣地所有者及び隣地使用者への通知

【原則】
隣地を使用する場合は、あらかじめ(※)、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者が合いる場合は隣地使用者にも)通知しなければならない。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入りできない。
(※)通知の期間:隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備などをするに足りる合理的な期間を置く必要がある(事案によるが緊急性がなければ通常2週間程度)

 

【例外】
あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始したあと、遅滞なく、通知することで足りる。

  • 急迫の事情があるとき(建物の外壁が剥がれ落ちそうなときなど周囲に危険を及ぼす可能性がある場合)
  • 隣地所有者が不特定又は所在不明の場合(現地や不動産登記簿・住民票等の公的記録を調査しても所在が判明しないとき)​

今回の民法改正により、隣地を使用するための要件などが明確化されました。
これまで、不動産取引や管理の場で問題となることもあった

  1. 越境した竹木の枝の切り取り
  2. 境界ブロック・所有者不明のブロックの工事、やり直し

などがスムーズに行えることが期待できます。
不動産取引で、「決済時までに越境物を解消すること」という条件を見ますが、今回の改正により、解決しやすくなったと言えると思います。

2,ライフラインの設備の設置・使用権

改正前の民法には、電気・ガス・水道などのライフラインの設備(例:上水道管など)の設置などに関する明確な規定はありませんでした。
しかし、他人の土地や設備(例:水道管など)を使用しなければ自分の土地にライフラインを引き込めない場合には明文の規定はありませんが、法律の解釈上、他人の土地への設備の設置ができると考えられていました。(他人の土地に自分の土地のための水道管を埋めさせてもらうようなケースです)
しかし、これまでは明文の規定がないため

  1. 設備の設置や使用に応じてもらえない
  2. 使用したい設備や土地の所有者が所在不明で対応が困難
  3. 使用や設置を求める場合のルールが不明確
  4. 設備や土地を使わせてもらえることになっても、償金の支払義務などのルールが不明確で、不当な承諾料を求められるケースなどもあった

​そこで、ライフラインの設備の設置・使用権の明確化、事前通知、償金・費用負担などに関するルールが改正民法で定められました。

1,ライフラインの設備の設置・使用権の明確化

改正民法では、他の土地ライフラインの設置をする権利(例:他人の土地の地中に自分のための水道管を埋設するなど)、および他人が所有するライフラインの設備を使用する権利(例:他人所有の水道管から自分の土地に引き込み管を設置して利用するなど)が明確化されました。
また、隣接していない土地についても必要な範囲内で設備を設置することが可能となります。

ただし、設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ない方法を選ばなければいけません。

※1
設備の設置や使用を拒まれた場合は、自力救済(裁判などの法律の手続きによらず実力行使すること)は一般的に禁止されているので、妨害禁止の判決を求めることになります。

2,事前通知のルールの整備

他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の使用者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならないとされました。

  1. あらかじめとは、通知された相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置くという意味で、事案によりますが、2週間~1か月程度前に通知を行う必要があると考えられます。
  2. 他の土地に使用者(賃借人等)がいる場合には使用者にも通知する必要があります。
  3. 通知する相手が不特定または所在不明の場合には、簡易裁判所の公示による意思表示の手続きを利用して通知する必要があります。
3,償金・費用負担のルールの整備

改正民法では、他の土地に設備を設置する場合や、他人が所有する設備を使用する際に損害が生じた場合の償金や費用負担についてのルールが定められました。
償金を支払う義務があると規定されたのは、以下のような場合です。

 

他の土地への設備設置による償金
  1. 設備の設置工事のために一時的に他人の土地を使用する際に、その土地の所有者・使用者に生じた損害
    (例:設置工事のために工作物や竹木を除去したために生じた損害)
  2. 設備の設置により土地が継続的に使用できなくなることによって生じる損害
    (給水管等の設置により、土地の利用が制限される場合など)
    ※償金は一年ごとの定期払いが可能です。
他人が所有する設備への償金
  1. 設備(水道管など)の使用開始の際に損害が発生した場合に、償金を支払う必要があります。
    (例:水道管を接続するために一時的に断水してしまったことによる損害)
    ※この場合の償金は一括払いです。
  2. 他人の設備を利用する土地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持費等の費用を負担しなければなりません
3,越境した竹木の枝の切取り

改正前の民法では、隣地から竹木の根が境界線を越えてきている場合、土地の所有者は越境してきている根の部分は自分で切り取る事ができますが、枝の切取りについては竹木の所有者に対して切り取りを請求する事ができるにとどまり、越境された土地の所有者が勝手に切り取ることはできませんでした。
しかも、請求に応じてもらえない場合には、裁判を起こして切取りを命ずる判決を得てから強制執行などの手続きをとらなければならないため、枝が越境するたびに同じ手続きをすることは大きな負担となります。
また、その竹木の所有者が複数人の所有であり全員の同意が取得できない場合、所有者が所在不明の場合は請求すらできないなど、切り取ることが困難な事態になるということがこれまでありました。

そこで、土地・竹木の管理を円滑に行えるよう、土地の所有者による枝の切取り、竹木の共有者各自にによる枝の切除に関して民法が改正されました。

 

1,土地所有者による枝の切取り

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、一定の場合には自ら枝を切り取る事ができるように改正民法ではルールが整備されました。


自ら枝を切り取る事ができる場合として、以下のように改正民法で定められています。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
    「相当の期間」とは枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられています。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき​
2,竹木の共有者各自による枝の切除

改正民法では、越境している竹木が複数人の共有物である場合、その切除については各共有者が単独で行うことができると明文化されました。これにより、越境された土地の所有者は、竹木の共有者全員の同意がなくても、共有者のうち一人から承諾を得ればその共有者に代わって枝を切り取る事ができるようになりました。
また、越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対してその枝の切除を求めることができ、その切除を命じる判決を得れば、代替執行が可能となります。

3,注意すべきこと

改正民法の規定は、越境した竹木についてのルールを定めたものです。
隣地との境界がはっきりしていない場合などは切除後に問題になる可能性があるので注意が必要です。

4,まとめ

民法の改正により、隣接する土地の権利の調整について民法で規定されている「相隣関係の規定」について見直しが行われ、令和5年4月1日より施工されました。
(1)隣地使用権 (2)ライフラインの設備の設置・使用権 (3)越境した竹木の枝の切取りについて、明文の規定がなく、あいまいだった部分が明確化されたほか、新たなルールが整備されたことで、これまで対応の難しかった所有者不明土地などの場合にも対応できるようになり、土地の円滑な利用や適正な管理が可能になると考えられます。

今回の改正により、ルールがなかったためにライフライン等の整備ができず売却できなかった土地隣地からの越境物などが原因で売却できなかった土地などの問題の解決が可能になることが期待されます。

今回ご紹介した相隣関係の手続きなどについて、お困りごとや不安なことがある方は、お気軽に弊所までご相談ください。

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