2025/7/20
軍歴証明は、旧日本軍に所属されていた方の任務や経歴をたどることができる、公的な記録です。
「父がどこに配属されていたのか、今になって知りたくなった」
「若い頃のことを多く語らなかった家族の記録を確かめておきたい」
そのような想いから、軍歴証明を申請される方が近年、静かに増えています。
申請自体は難しいものではありませんが、 申請先の確認や必要書類の揃え方に不安を感じる方も少なくありません。
当事務所では、旧陸軍・海軍の区別や本籍地に応じた申請先の確認から、申請書類の作成、提出支援まで、 ご家族の想いに沿ったかたちで、軍歴証明取得を丁寧にサポートいたします。
どのような世代の方であっても、その歩みを尊重し、記録として残すこと。 それが、いま私たちにできる小さな継承だと考えています。
ご家族の記録保存や慰霊のため、あるいは公的手続きの一環として、近年あらためてその重要性が見直されています。
本章では、「軍歴証明とは何か」「どのような情報が取得できるのか」「取得の意義」などについて、行政書士の立場から正確にご案内いたします。
軍歴証明書には、主に以下の情報が記載されている可能性があります。
兵籍番号
所属部隊名
入営・除隊の年月日
最終階級
転属や配置の履歴
勤務地や戦地などの情報(※一部)
これらの情報は、すべての請求で網羅的に取得できるわけではなく、当時の記録保存状況により異なります。
特に、終戦間際の入隊者や激戦地に動員された方の記録は簡略または残っていないこともあります。
軍歴証明の取得対象となるのは、以下のような方です。
主に 1931年(昭和6年)の満州事変以降、1945年(昭和20年)の終戦までに旧陸海軍に入隊していた方
現在は 本人がすでに亡くなっているケース が多く、ご遺族による申請が中心となっています
日露戦争(1904年)以前の記録については、現存していない、もしくは取得対象外となる場合がほとんどです。
軍歴証明書は、以下のような場面で活用されています。
戦没者遺族年金の申請や、扶助制度の確認(主に過去)
公的制度の適用歴(軍属歴等)に関する確認
慰霊・供養・家族史の調査・記録の保存
戦史・地域史研究や文化資料の整理
特に近年では、「家族の記録を後世に残しておきたい」「終戦から80年近く経ち、記録の風化が心配」といった理由で申請される方が増えています。
軍歴証明は 必ずしもすべての情報が揃っているとは限りません。
書類や記録が 戦時中の空襲や混乱で失われているケースもあります。
また、証明書の形式・内容は申請先(旧陸軍 or 旧海軍)によって異なる場合があります。
そのため、当事務所では申請前に「取得できる可能性・限界」について丁寧に説明したうえでご案内いたします。
軍歴証明の取得を検討されている方の中には、「自分が請求できるのかどうか」という点に不安を感じる方も多いようです。
実際、請求できる人の範囲や要件は一律ではなく、申請窓口や状況によって異なる場合もあります。
ここでは、請求対象となる旧軍人の範囲と、証明書の請求が可能な方について、行政手続きの視点からわかりやすくご案内いたします。
軍歴証明は、かつて旧日本陸軍または旧日本海軍に所属していた方を対象とする証明書です。
主に、1931年(昭和6年)の満州事変以降から、1945年(昭和20年)の終戦までに入隊していた方が対象となります。
日清戦争(1894年)や日露戦争(1904年)など、それ以前の戦役に従軍された方については、証明書として取得できる資料が現存していないことも多く、ご希望に添えない場合があります。
また、戦局が悪化した終戦間際に入隊された方や、激戦地(例:フィリピン、硫黄島)で戦死された方の場合は、記録が簡略化されていたり、そもそも残っていない可能性もあります。
当事務所では、お申し込みの際に記録の有無や見込みについて丁寧にご説明いたします。
軍歴証明は、原則として旧軍人ご本人、もしくは三親等以内の親族の方が請求できます。
ただし、実際の運用では柔軟な対応がなされており、三親等を超えるご親族や祭祀を主宰する立場にある方などでも、状況によっては証明の発行が認められる場合があります。
ご自身が請求できるかどうか不安がある方も、まずはご相談ください。当事務所では、申請先に確認のうえ、可能性を丁寧にお伝えしております。
【原則として請求できる方】
本人(意思能力がある場合)
配偶者
子・孫
父母・祖父母
兄弟姉妹、おい・めい(兄弟姉妹の子)
※これらはすべて三親等以内の親族にあたります。請求には戸籍などによる親族関係の証明が必要です。
【例外的に認められる場合】
三親等を超える方でも、以下のような場合には請求が認められる可能性があります:
他に請求できる親族がいない場合
故人の祭祀を主宰している方(※墓守をされている方など)
特別な事情により調査や供養を行っている第三者など
※このような例外的申請は、申請先(厚生労働省援護企画課または都道府県援護担当課)の判断によります。
【高齢化による申請困難の現実】
請求が可能な親族の多くが高齢であることから、近年では「もう請求できる人がいない」というご相談が増えています。
制度自体が存在していても、請求権者が亡くなってしまえば申請ができなくなってしまいます。
「そのうちに」と考えている間に、請求できる権利が失われてしまう。
それが現実です。
少しでも取得をお考えの方は、どうか早めのご相談をご検討ください。
当事務所では、請求可否の判断を含め、必要書類の取得から丁寧にサポートいたします。
軍歴証明を申請する際には、証明を必要とする旧軍人の情報や、申請者と旧軍人との関係性を証明する書類が求められます。
必要書類は申請先(厚生労働省または各都道府県の援護担当課)や申請内容によって多少異なることがありますが、一般的には以下の書類が必要です。
【基本的に必要とされる書類】
軍歴証明交付申請書(各機関指定の様式)
旧軍人の氏名・生年月日・本籍地・除隊前住所などがわかる情報
旧軍人と申請者との続柄が確認できる戸籍謄本(※申請者側と旧軍人側の双方)
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写し等)
【補足事項】
戸籍は明治・大正期まで遡る必要がある場合もあり、複数の市区町村にまたがることもあります。
旧軍人の情報が不確かでも、出生地や本籍などの手がかりから調査を進めることが可能です。
旧軍人が戦没者である場合は、死亡年月日・場所などが分かる資料(遺族年金関係資料など)を添えることで照会がスムーズになります。
当事務所では、戸籍収集や申請書の作成補助、旧軍人の情報調査なども一括してサポート可能です。
「自分で集めるのが難しい」「情報が揃っていない」という方も、まずはご相談ください。
軍人の軍歴証明書の申請先は、主に陸軍に所属していた方と海軍に所属していた方で異なります。
また、申請先によって手続き方法や必要書類、申請条件が異なる場合があるため、正確な窓口の把握が重要です。
【陸軍軍人の軍歴証明の申請先】
主に各都道府県の福祉保健局や生活福祉部、または旧軍人援護に関する担当部署が窓口となります。
たとえば東京都では東京都福祉局が該当します。
【海軍軍人の軍歴証明の申請先】
厚生労働省社会・援護局援護企画課が窓口となり、全国一括で申請を受け付けています。
【注意点】
・申請先が違うため、書類の提出先や問い合わせ先を誤らないようにしましょう。
・申請先によっては、請求できる範囲(親等)や必要書類が異なる場合があります。
・窓口の担当者によって手続きの解釈が異なることもあるため、事前の確認が重要です。
・代理申請の場合、委任状や本人確認書類が必要となることが多いです。
・終戦間際の入隊者や戦没者については記録が不完全な場合が多く、申請しても証明書が発行されない可能性があります。
当事務所では、これらの申請先や手続きの違いについて詳しくご説明し、スムーズな申請ができるようサポートいたします。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
軍歴証明は、旧日本陸軍・海軍に所属していた方の軍歴に関する公的な記録を確認できる重要な資料です。しかしながら、すべての情報が詳細に残っているわけではなく、当時の記録状況や戦時中の事情により、取得できる内容には限りがあります。
ここでは、軍歴証明で得られる情報の内容や、その限界、また申請時に知っておくべき注意点についてわかりやすく解説いたします。
軍歴証明書には、旧日本軍に所属していた方の基本的な経歴が記録されています。
記載される主な項目は以下の通りです。
氏名、生年月日、本籍地
入隊日・除隊日
所属部隊名、階級の変遷
任地(勤務地)の変遷
戦地派遣の有無とその期間
傷病や戦死などの記録(存在する場合)
ただし、記録の様式や情報量は、軍の種類(陸軍・海軍)や時期によって異なり、同じ戦争に従軍した方であっても、残されている記録内容には差があります。
特定の情報が記録されていない、あるいは記録自体が存在しない場合もあります。
その理由として、以下のような事例が挙げられます。
終戦直前の混乱により記録が焼失・散逸した
戦地で戦死されたため詳細記録が未整理のまま終戦を迎えた
特別召集(例:学徒出陣や勤労動員など)で正式な軍歴が記録されなかった
衛生兵や文官(技術者など)など軍属扱いで軍籍に登録されていないケース
こうした場合でも、申請を通じて何らかの記録が判明することもありますので、まずは調査を行うことが重要です。
軍歴証明の取得について、当事務所には多くのご相談が寄せられています。ここでは、よくあるご質問とその回答を、行政書士の立場からわかりやすくご案内いたします。
ご自身やご家族が請求を検討されている場合の参考になれば幸いです。
軍歴証明は、旧日本陸軍・海軍に所属していた方の軍歴を公式に証明する公文書であり、多くの方が以下のような目的で取得されています。
ご遺族のための記録保存
戦没者や旧軍人の正確な所属部隊や入隊・除隊日、最終階級などを明確にし、ご家族の大切な歴史として後世に残すため。
戦没者慰霊や靖国神社への確認
戦没者として靖国神社に合祀されているかどうかの確認や、慰霊のための資料として利用されることが多くあります。
公的援護制度の申請補助
旧軍人・軍属の遺族が受けられる各種公的援護や補助の申請に必要となることがあります。
歴史的・学術的調査
戦争や軍隊に関する研究、資料収集のために活用されるケースもあります。
当事務所では、軍歴証明取得が、ご遺族の心の支えとなることを最優先に、丁寧にサポートいたします。
はい、亡くなられている場合でも取得可能です。むしろ、現在では旧日本軍に所属していたご本人はほとんどがご逝去されており、軍歴証明は遺族によって申請されることがほとんどです。
申請に際しては、申請者と旧軍人との続柄(家族関係)を示す資料(例:戸籍謄本等)が必要になります。当事務所では、必要書類の案内や取得のサポートも行っております。
請求先や状況によって異なりますが、通常は申請から約1か月〜2か月程度を見込んでおく必要があります。
特に申請が集中する時期(例:終戦記念日や年末年始前後)は、照会や発行に時間がかかる傾向があります。また、記録が不完全だったり、確認作業が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。
お急ぎの場合は、その旨をご相談いただければ、できる限り迅速に対応いたします。
記録が現存していなかった場合でも、申請自体は可能です。請求先から「該当記録が確認できなかった旨」の通知が発行されますので、手続きの履歴として残すことができます。
また、完全な記録がなくとも、別資料(例:官報、公報、戦友会資料など)で部分的に経歴が補える可能性もあります。
そのような場合も誠実に対応し、可能な範囲での調査方法についてアドバイスさせていただきます。
本章では、当事務所が提供する「軍歴証明の取得サポート」の具体的な支援内容と、ご依頼から証明書取得までの流れ、そして費用についてご案内いたします。
ご遺族の皆様に安心してご相談いただけるよう、手続きの各段階において丁寧かつ誠実な対応を心がけております。
ご相談は完全予約制で、電話またはメール・面談を中心に対応しております。
取得希望の軍歴内容、ご家族の状況、現在お持ちの資料(戸籍・除籍謄本・兵籍簿・恩給関係書類など)について丁寧にお伺いします。
また、ご自身で申請可能かどうかの判断や、申請先(厚生労働省・都道府県庁等)の選定も含めてアドバイスいたします。
相談料は有料(5,500円税込/時間)ですが、正式にご依頼いただいた場合には相談料を報酬に充当いたします。
お客様の委任に基づき、行政書士として全国の役所から必要な戸籍・除籍謄本・改製原戸籍等の取得を代行いたします(郵送対応可)。
取得にかかる手数料(役所に支払う実費)や、戸籍調査の件数によって費用は異なりますので、事前に見積りをご提示し、ご了承いただいた上で進めます。
戸籍の収集は、時間と労力を要するため、当事務所での代行をご希望される方が多数です。
調査結果をもとに、必要な申請書類を当事務所で作成し、各官公庁への申請手続きを代行いたします。
提出先は、厚生労働省、または都道府県など、対象となる制度や時代・所属によって異なります。
申請先が複数に分かれる場合にも、追加料金の発生がないよう配慮しながら対応いたします。
費用は、初回相談料、戸籍調査・取得代行、申請書類の作成・提出、アフターフォローの各業務に分けて明確にご案内します。
また、取得件数や官公庁への往復回数によって変動する部分についても、事前に見積書を作成し、ご了承をいただいてから着手いたします。
費用に関する詳細は、次章「第6章 報酬・手数料の目安」にてご確認いただけます。
軍歴証明の取得には、数週間から数ヶ月程度かかることが一般的です。
また、制度上の制約により、すべての情報が開示されるとは限りません。
特に戦中期の記録については、戦災や公文書焼失の影響で欠損している場合もあり、申請しても「不詳」や「記録なし」とされることがあります。
当事務所では、開示可能な範囲で最大限の取得を目指しますが、結果を保証するものではない点をあらかじめご理解いただければ幸いです。
ご相談やご依頼をご希望の方は、お電話または問い合わせフォームからご連絡ください。
折り返し、当事務所よりご案内を差し上げます。
当事務所では、軍歴証明の取得支援に関する各業務について、以下の通り報酬・手数料の目安を明示しております。
業務の性質上、ご依頼内容や取得対象の件数、申請先の数に応じて金額が変動することがありますが、着手前に必ずお見積りを提示し、ご納得いただいた上で進行いたします。
ご相談は完全予約制で承っており、電話・メール・面談いずれかの方法をお選びいただけます。
初回相談は有料となっております。
相談料(1回あたり):5,500円(税込)
相談では、取得をご希望される軍歴の内容、ご遺族との関係性、現時点でお手元にある資料(戸籍・除籍・恩給書類等)について丁寧に伺い、
どの機関に、どのような方法で申請すべきか、取得可能性の目安を含めてご案内いたします。
なお、ご相談後に正式にご依頼いただいた場合には、この相談料を業務報酬に充当させていただきます。
相談のみで終了される場合でも、相談内容に基づいた適切な情報提供をもって対応を完了とさせていただきます。
軍歴証明の申請にあたっては、対象者(故人)の本籍・戸籍情報を明治・大正・昭和初期までさかのぼって確認する必要があることが多く、
その過程で複数の自治体にわたる戸籍・除籍・改製原戸籍の取得が求められます。
当事務所では、お客様の委任に基づき、全国の役所から必要な戸籍資料を代行して取得いたします
(郵送対応可能)。
取得件数や本籍地の数により費用が異なりますので、以下のとおり目安を提示いたします。
戸籍1通あたりの取得代行手数料:2,200円(税込)
※上記に加え、各役所に支払う戸籍謄本の実費および郵送・通信費(往復分の切手代等)が別途必要となります。
当事務所では、申請書類の作成および提出の代行を承っております。
必要書類の記載に不安がある方や、遠方在住で提出が困難な方などにご利用いただいております。
・申請書作成・提出代行(戸籍取得を含まない場合):33,000円(税込)
※戸籍の取得代行を伴う場合は、戸籍取得代行の費用が加算されます。
※申請先への郵送費、役所の手数料等は別途実費を頂戴いたします。
当事務所では、軍歴証明の取得に必要な申請書類の送付や、各種証明書(戸籍等)の取得にあたって、以下の実費をご負担いただいております。
郵送費(簡易書留・速達等を含む実費)
役所での証明書交付手数料
交通費(必要に応じて実費)
長距離移動が発生する場合の出張日当(必要に応じて見積もり)
※具体的な費用については、事前にヒアリングを行ったうえで、個別にお見積もりをご提示いたします。
「ご先祖のことをもっと知りたい」——その気持ちを大切に、確かな手続きでお応えします。
ご相談から取得まで、心を込めてお手伝いいたします。
まずは、お気軽にご連絡ください。
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