相続登記の義務化

相続登記の義務化


所有者不明土地等の発生予防利用の円滑化から、総合的に民事基本体制を見直し、2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。施工後は、過去の相続も対象となり、怠ると罰則を受けたり相続した不動産を売却できなくなったりする恐れがあるため注意が必要です。
所有不動産の売却を検討する場合には、まず相続登記がされているかをご確認ください。
登記制度以外にも下記のような改正があります。

  • 土地を手放すための制度【相続土地国庫帰属制度の創設】
  • 土地・建物等の利用に関する民法の規律の見直し
    ・相隣関係の見直し
    ・共有の見直し
    ・財産管理制度の見直し
    ・相続制度(遺産分割】の見直し

弊所は「宅地建物取引業」の免許を取得しており、
行政書士業務と併せて事業を行っております。

このページの目次

所有者不明土地とは

所有者不明土地とは

  1. 不動産登記簿により所在地が直ちに判明しない土地
    (相続登記の未了)
  2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
    (住所変更登記等の未了)

 ➡ 公共事業、復旧、復興事業、民間取引などの土地の利用を阻害

相続の義務化とは

相続した不動産の手続きについて「登記をしなくてはいけないのか?」「登記しないとどのようなリスクがあるの?」などと疑問に思う方が多いのではないでしょうか? 相続登記とは、相続をした人が、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きのことです。

この相続登記は、これまでは期限やルールが明確に定めておらず手続きは任意のものでした。
しかし、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されることになり、手続きを怠ると罰則を受ける恐れがあります。

 

相続登記が義務化される理由

相続登記が義務化される背景には「所有者不明土地」の問題があります。

「所有者不明土地」の詳細はこちらから

高齢化に伴い所有車不明土地は年々増加し、そのような土地が長い間放置されると周辺環境を悪化させたり、公共事業の妨げになったりするなど、さまざまな問題を引き起こしてしまいます。
このような事情から、所有者不明土地を解消するため、相続登記は義務化されることになりました。

相続登記義務化の内容

相続登記義務化の内容については、以下の3つについて押さえておきましょう。

  • 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
  • 正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料
  • 過去に相続した不動産も義務化の対象となる

 

1,相続登記の期限は3年

令和6年4月1日以降(相続登記の義務化の施工の日)は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなくてはなりません。
また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割協議の成立の日から3年以内に相続登記をおこないましょう。

2,正当な理由なく相続登記をしていない場合は罰則がある

相続登記の義務化により、正当な理由なく3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。
過料とは、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として課せられる行政上の秩序罰といわれるものです。罰金のような刑事罰とは異なりますので前科は付きません。

3,過去に相続した不動産も登記義務化の対象になる

2024年4月から相続登記は義務化されますが、2024年4月以前に相続した不動産も相続登記の義務化の対象になります。
過去に相続した不動産の相続登記の期限は、義務化の施工日(2024年4月1日)または、相続により不動産を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内とされています。

相続登記を怠った場合のリスク

相続登記を怠ったことによって起きるリスクは以下のようなものが考えられます。

  • 年数が経つほど権利関係が複雑になる
  • 不動産の売却ができない
1,権利関係が複雑になる恐れがある

相続登記をせず放置すると、年数が経つほど権利関係が複雑になる恐れがあります。

相続人が亡くなって新たに相続が発生する「数次相続」や、相続人が死亡したときに子や孫が相続人となる「代襲相続」が起こる可能性があるからです。

数次相続や代襲相続が起こったことによって相続人がどんどん増えていくと、相続人の把握すら難しくななります。相続登記のために、まずは相続人の把握から始める必要があり、手間も時間もかかってしまいます。

2,不動産の売却ができない

相続した不動産を売却する場合、相続登記をして所有者の名義を変更していないと第三者に権利を主張できず、売却をすることができません。
(売却活動は可能ですが、引渡しまでに相続登記の完了が必要です)

 

相続登記義務化の適用対象外となる正当な理由

期限内に相続登記を行わなくても罰則の適用を受けない正当な理由として以下のものが法務省より定められています。

  • ​相続人が多く、必要な書類の収集やほかの相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている場合
  • 相続登記の義務を負う人に、重病やそれに準ずる理由がある場合
  • 相続登記の義務を負う人が、配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護等に関する法律(DV防止法)に規定する被害者等であり、生命や心身に被害を受ける恐れがある場合
  • 相続登記の義務を負う人が経済的に困窮しているために、登記申請の費用を負担できない場合

​上記以外の場合にも具体的な事情を考慮し、期限を超えてしまうことが認められる場合もあります。

相続登記の方法

相続登記は自分で行うこともできますが、手続きを急いでいる人や相続の権利関係が複雑な人には司法書士などの専門家への依頼をおすすめします。

司法書士が手続きを代行することで、登記手続きが迅速かつ効率的に行われます。時間や労力を節約でき、手続きのミスや遅れのリスクを軽減します。

登記の費用については不動産の評価額、相続人の数により必要となる戸籍などの公的書類などによって大きく変わります。また、住民票を移動していない相続人などがいたら、裁判所を使った手続きなども必要になります。
決してパッケージでお見積りをできるようなものではありませんので個別に確認ください。
そして見積もりを取得して、わからないことは積極的に専門家の説明を聞くようにお願いします。

不動産売却の前に相続登記を済ませましょう

相続登記の義務化の背景やポイント、登記の大まかな流れをご説明いたしまた。これまでは任意であった相続登記は、2024年4月1日以降義務化され、登記しないと罰則を受ける、不動産の売却が困難になるなど、様々なリスクがあります。

ご紹介させていただいた通り、相続した不動産は相続登記を済ませないと売却ができません。
相続登記が済めば不動産会社に査定を依頼し、売却の契約をたてることができます。
弊所では不動産の無料査定・相続登記を行う司法書士の無料でのご紹介もさせていただいております。
不動産取引の知識と法律の知識で、不動産売却をサポート致しますので是非ご活用ください。

 

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相続登記~不動産の売却まで負担を軽減できます

相続の登記や不動産売却は、見慣れない用語が多く専門知識も必要です。

また、解体などの補助金などの公的制度も利用しようと考えたら、役所での手続きも必要になります。
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弊所にご依頼いただければ、弊所もしくは提携の不動産業者が査定や買取を行い、売却ををご希望されれば弊所にて責任をもって販売させていただきます。

スピーディーな売却が可能なため、利活用できずに困っていた不動産もすぐに現金化できます。また、弊所の幅広いネットワークを活かして、お客様に最適なご提案が可能です。
相続した不動産に関することで困ったら、ぜひ弊所へご相談ください。

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