相続不動産の活用・売却など

不動産を相続する場合に内容を大きく分類すると以下のようになると思います。

 

  • 実家 被相続人(お亡くなりになった方)がお住まいになられていた自宅
  • 賃貸マンションなど活用されている不動産
  • 遊休不動産「活用されていない空地など」

引き継ぐ不動産の利用状況、立地などの種類によって、検討するべき内容も異なります。

それぞれの不動産について、検討する対応をご提案いたします。
 

目次

実家の相続

すでに自宅を所有している
相続した実家に誰も住まない場合など

賃貸不動産として収入を得る。

  • 収益不動産として賃料収入を得る

    ① 貸家
    ② 民泊やシェアハウスなど
     
  • 建て替えて活用する

    建物の築年数や、相続した土地の立地、法令上の制限を検討しアパートや賃貸マンションを建設するという選択肢もあります。
    建築費などの支出が大きくなるので、賃料設定など慎重な計画が必要です。

後々に事情の変更で「売却」「自分で利用する」場合に賃借人への退去の依頼が必要となることが考えられます。事前にあらゆる可能性を考慮し、賃貸借の契約内容を不動産業者などの専門家に相談されることをおすすめします。

売却する。

誰もお住みにならない、収益不動産として活用もしないのであれば相続した不動産は空き家となってしまいます。

空き家で最も多い活用方法は「売却」が考えられます。

未利用の不動産だとしても、所有者には毎年「固定資産税」「都市計画税」などが課せられます。
その他にも、所有者としての責任が発生します。
(ブロック塀の倒壊などで人や物に被害を与えた場合の損害賠償など)

一定の要件を満たす空き家を売却する場合には、売却時の譲渡所得から一定の金額を控除できるなどの特例措置が適用される場合があります。この特例措置が適用できる空き家の場合には、適用期間中に売却することを検討してみてはいかがでしょうか。

とりあえず保有しておく。

売却・活用を検討するとしても、相続後すぐに決めれることではなく、親族間でのお話合いが必要といったケースもあると思います。
相続不動産の売却・活用などの方法を決めるまで、そのまま所有になる方も少なくありません。
ただし、放置しておくわけにはいきません。
不動産の管理は不動産業者や、最近ではシルバー人材センターで請け負っている場合もあります。
相続不動産が遠方の場合は、このようなサービスを活用し維持管理を行うことをおすすめします。
また、「空き家の解体費用の補助」などの制度がある市区町村もあります。(補助金の申請には諸条件があります)
役所への補助金の確認、申請などのお手伝いもしております。
お気軽にお問い合わせください。

 

賃貸マンションなどを相続した場合

賃貸マンションなど活用されている不動産の相続

「活用している不動産」を相続した場合は、賃貸経営を引き継ぐことになります。
 

  • 契約の引継ぎ(所有者変更の通知など)
  • 契約内容の確認(賃料、期間、詳細条件など)
  • 土地、建物の現況の把握(建物の築年数など)
  • 建物がある場合は、今後の支出の計画(修繕など)
  • 収支
  • 賃料滞納などのトラブル

上記の内容を確認し、問題があれば解決する必要があります。
トラブルがある場合は不動産業者や弁護士など専門家に相談し、問題を解決することをおすすめします。

 

  • 適切な賃料の査定をしたい
  • ご自身でも周辺物件の動向などを把握したい
  • リノべーションをして、収支を改善したい

遊休不動産を相続した場合

活用されていない空き地
管理されていない土地などを相続した場合

不動産の相続のご相談で、対処方法に悩む人が多いのが「活用されていない遊休不動産」の相続です。
不動産は所有しているだけで毎年固定資産税、都市計画税などの税金が発生します。1年間で10万円の税金がかかる土地は、10年で100万円にもなり、大きな負担となります。

自己利用する

「家庭菜園」や、「荷物置き場」などとして、自分やご家族、親族で利用します。
自己利用の場合は収入がないので、税金、維持管理などの保有コストの自己負担は続きます。 
保有のコストが負担にならなければ、そのまま保有、自己利用を続けて、将来的に活用や売却を検討することも可能です。


 

有効活用する

相続した不動産の「立地」「土地の形状」「土地の面積」などを活かして活用することにより「収入」を得ることが期待できます。

初期投資を抑えるのであれば
「遊休地を貸し出し」て賃料収入を得る
「駐車場」として運用
などの方法があります。
自分で管理できる近所であれば、更地に砂利を敷き、ロープなどで区画を作る程度で月極駐車場を比較的気軽に始める事ができます。

 

後々に事情の変更で「売却」「自分で利用する」等の場合に賃借人への退去の依頼が必要となることが考えられます。事前にあらゆる可能性を考慮し、賃貸借の契約内容を不動産業者などの専門家に相談されることをおすすめします。

売却する

とりあえず相続をして、いずれ価格が上がったら売却をお考えになりたいというご相談もよくいただきます。
保有するコスト、現在の不動産市況、売却した場合の想定価格などをご提案しております。

所有によるコストやリスクと、売却した場合、弊所での買取の場合などを両面から検討頂けるように事例などを提示させていただきます。

弊所は「宅地建物取引業」の免許を取得しており、行政書士業務と併せて事業を行っております。
各種契約書などの法律文書のご相談・作成と併せて、不動産の買取査定、売却、管理、賃貸募集などについてもお気軽にお問い合わせください。

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