相続不動産の活用・管理・売却をご検討の方へ

相続不動産の登記が義務化され、未登記のまま放置するリスクが高まっています。
この制度改正により、相続した不動産の「活用」「管理」「売却任さい」がより重要になりました。

当事務所では、行政書士と宅建業の資格を活かし、相続不動産に関するさまざまなご相談に対応し、お客様の状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします。

登記が必要な場合には、信頼できる司法書士をご紹介し、スムーズな手続きをサポートいたします。
相続した家屋や空き地について、どう管理・活用するか、あるいは売却して整理したいといったご要望に対し、誠実で分かりやすいご案内を心がけています。

不動産に関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

目次

実家の相続

すでに自宅を所有している
相続した実家に誰も住まない場合など

賃貸不動産として収入を得る。

  • 収益不動産として賃料収入を得る

    ① 貸家
    ② 民泊やシェアハウスなど
     
  • 建て替えて活用する

    建物の築年数や、相続した土地の立地、法令上の制限を検討しアパートや賃貸マンションを建設するという選択肢もあります。
    建築費などの支出が大きくなるので、賃料設定など慎重な計画が必要です。

貸家として運用する場合、後々に事情の変更で「売却」や「自分で利用する」といった選択をする際には、賃借人への退去依頼が必要となる可能性があります。事前にあらゆる可能性を考慮し、賃貸借契約の内容について不動産業者などの専門家にご相談されることをおすすめします。

また、民泊などを運営する場合には、役所の許可が必要です。無許可での運営は罰則の対象になる可能性があるため、事前に行政書士などの専門家にご相談いただき、適切な手続きを行うことをおすすめします。

売却する。

誰もお住まいにならず、収益不動産としても活用されない場合、相続した不動産は空き家となり、管理や維持において様々な負担が生じることになります。
空き家の維持には「固定資産税」や「都市計画税」が毎年課されるだけでなく、所有者としての責任も伴います。
たとえば、古くなったブロック塀が倒壊し、人や物に損害を与えてしまった場合、所有者が損害賠償を求められるリスクもあります。


このような負担を軽減する方法として、空き家の「売却」を検討されてはいかがでしょうか。
実際、多くの方が空き家の活用法として売却を選んでおり、特に一定の要件を満たす空き家であれば、譲渡所得からの控除が受けられる特例措置が適用できる場合があります。適用期間中であれば、売却による経済的な負担を軽減し、将来のリスクを回避する一つの有効な手段として検討する価値があるでしょう。

弊所では、不動産売却に関するご相談や特例措置の詳細についてもわかりやすくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。専門的なアドバイスにより、最適な選択肢を見つけるお手伝いをいたします。

とりあえず保有しておく。

実家を相続したものの、「売却」や「活用」をすぐに決められず、親族間でのお話し合いが必要なケースも少なくありません。そのため、まずはそのまま所有しておくという選択をする方も多いですが、不動産を放置するわけにはいかず、適切な維持管理が求められます。

遠方にある相続不動産や、定期的な管理が難しい場合には、不動産業者による専門的な管理のほか、シルバー人材センターを活用することも選択肢の一つです。また、市区町村によっては「空き家の解体費用の補助」などの支援制度も利用可能で、これにより管理コストの負担を軽減することができます。(補助金の申請には条件があるため、確認が必要です)

弊所では、不動産の管理サポートに加え、補助金の確認や申請手続きについてもサポートしております。相続不動産の管理や最適な活用方法についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください

 

賃貸マンションなどを相続した場合

賃貸マンションなど活用されている不動産の相続

「活用している不動産」を相続した場合は、賃貸経営を引き継ぐことになります。
 

  • 契約の引継ぎ(所有者変更の通知など)
  • 契約内容の確認(賃料、期間、詳細条件など)
  • 土地、建物の現況の把握(建物の築年数など)
  • 建物がある場合は、今後の支出の計画(修繕など)
  • 収支
  • 賃料滞納などのトラブル

上記の内容を確認し、問題があれば解決する必要があります。
トラブルがある場合は不動産業者や弁護士など専門家に相談し、問題を解決することをおすすめします。

 

  • 適切な賃料の査定をしたい
  • ご自身でも周辺物件の動向などを把握したい
  • リノべーションをして、収支を改善したい

遊休不動産を相続した場合

活用されていない空き地
管理されていない土地などを相続した場合

不動産の相続のご相談で、対処方法に悩む人が多いのが「活用されていない遊休不動産」の相続です。
不動産は所有しているだけで毎年固定資産税、都市計画税などの税金が発生します。1年間で10万円の税金がかかる土地は、10年で100万円にもなり、大きな負担となります。

自己利用する

「家庭菜園」や、「荷物置き場」などとして、自分やご家族、親族で利用します。
自己利用の場合は収入がないので、税金、維持管理などの保有コストの自己負担は続きます。 
保有のコストが負担にならなければ、そのまま保有、自己利用を続けて、将来的に活用や売却を検討することも可能です。


 

有効活用する

相続した不動産の「立地」「土地の形状」「土地の面積」などを活かして活用することにより「収入」を得ることが期待できます。

初期投資を抑えるのであれば
「遊休地を貸し出し」て賃料収入を得る
「駐車場」として運用
などの方法があります。
自分で管理できる近所であれば、更地に砂利を敷き、ロープなどで区画を作る程度で月極駐車場を比較的気軽に始める事ができます。

 

後々に事情の変更で「売却」「自分で利用する」等の場合に賃借人への退去の依頼が必要となることが考えられます。事前にあらゆる可能性を考慮し、賃貸借の契約内容を不動産業者などの専門家に相談されることをおすすめします。

売却する

とりあえず相続をして、いずれ価格が上がったら売却をお考えになりたいというご相談もよくいただきます。
保有するコスト、現在の不動産市況、売却した場合の想定価格などをご提案しております。

所有によるコストやリスクと、売却した場合、弊所での買取の場合などを両面から検討頂けるように事例などを提示させていただきます。

弊所は「宅地建物取引業」の免許を取得しており、行政書士業務と併せて事業を行っております。
各種契約書などの法律文書のご相談・作成と併せて、不動産の買取査定、売却、管理、賃貸募集などについてもお気軽にお問い合わせください。

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