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被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人が、一定の要件を満たして当該不動産を売却した場合には当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除する事ができます。
相続した空き家に特別控除を適用させるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
上記2件の要件を満たす必要があります。
令和5年度の税制改正により、空き家の3,000万円特別控除について、適用期間が令和5年12月31日から、4年間延長され、令和9年12月31日までとなりました。令和6年1月1日以降に空き家を売却する場合は、以下ように取り扱いが変更になります。
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