相続した空き家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税を納めなければいけません。
相続したものの、空き家を売却・活用など何もしないという理由はいくつもありますが、理由のひとつに『譲渡所得税が思いのほか高い』というものがあります。
しかし、被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人が、一定の要件を満たして当該不動産を売却した場合には当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除する事ができます。
この特例が適用できれば、相続した空き家の売却によってでた売却益(譲渡所得)から最大で3,000万円控除されるので、大きな節税効果があります。
この特例を利用することで譲渡所得税を節税することができるため、空き家となった不動産の売却を後押しし、当該不動産の利活用を推進できると期待されています。
不動産譲渡所得 = 譲渡価格 ―(取得費 + 譲渡費用)
※ 建物は減価償却後の金額
不動産譲渡所得に税率をかけたものが不動産譲渡所得税となります。
取得費は次の「1」、「2」のうち大きい金額を使います。
「1」の実額法を使う場合、相続不動産(空き家になってしまう家)を取得したときの契約書や領収書等が必要となります。
相続した実家を売却する場合、親が購入した際の契約書類等が見つからないことが多く、その場合は「2」の概算法を使うことになります。その結果、想定していた以上の税金を支払うことになってしまったという方も多くいます。
そうならないよう、相続前に重要書類の置き場所を確認しておくことをお勧めします。
相続した空き家に特別控除を適用させるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
上記2件の要件を満たす必要があります。
令和5年度の税制改正により、空き家の3,000万円特別控除について、適用期間が令和5年12月31日から、4年間延長され、令和9年12月31日までとなりました。令和6年1月1日以降に空き家を売却する場合は、以下ように取り扱いが変更になります。
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