遺言の種類とは?~家族に想いを遺すために~

                                                2025/6/2

相続のトラブルを防ぐ有効な手段として、「遺言書」の重要性が注目されています。
相続人間の争いを未然に防ぎ、自分の意思をきちんと伝えるためにも、早めの準備が肝心です。

この記事では、代表的な遺言の3つの種類についてわかりやすく解説します。

弊所は「宅地建物取引業」の免許を取得しており、
行政書士業務と併せて事業を行っております。

このページの目次

遺言とは?

遺言(いごん/ゆいごん)とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるか、誰に何を遺すかなどを、法律にのっとって記録しておくための文書です。
法律上の効力を持たせるためには、民法で定められた方式に従って作成する必要があります。

遺言があることで、残されたご家族の間で相続に関する争いや手間を減らすことができ、自分の意志を確実に反映することが可能になります。

1,公正証書遺言

公証役場で、公証人の関与のもとに作成する遺言です。行政書士が原案を作成し、公証人と調整の上で進めることが多く、実務上もっとも安心される形式です。

メリット:

  • 無効になるリスクがほとんどない

  • 原本が公証役場に保管されるため安全

  • 検認不要ですぐに遺言執行できる
     

デメリット:

  • 費用がかかる(数万円程度)

  • 証人が2人必要(行政書士等が対応可能)

2,自筆証書遺言

最も手軽に作成できる遺言書です。全文・日付・署名を自筆で書く必要があり、費用もかかりません。

メリット:

  • 手軽に書ける

  • 費用がかからない

デメリット:

  • 不備があると無効になるおそれがある

  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

  • 紛失・改ざんのリスクがある
     

※なお、2020年から法務局での保管制度も始まり、検認不要で保管の安心感が得られる制度もあります。

3,秘密証書遺言

あまり使われない形式ですが、内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみ認証してもらう方式です。
実務では不備のリスクが大きく、選ばれることは少ないです。

どの遺言が自分に合っているか?

それぞれにメリット・デメリットがあるため、以下のような基準で選ぶのが現実的です:

  • 費用をかけずに今すぐ書きたい方 → 自筆証書遺言(法務局保管も検討)
  • 確実性・安全性を重視する方 → 公正証書遺言

  • 認知症や高齢など判断能力に不安がある方 → 公正証書遺言がおすすめ

行政書士によるサポート

当事務所では、公正証書遺言の原案作成や証人手配、自筆証書遺言の内容チェックなど、ご事情に応じて幅広くサポートしています。

また、「相続が不動産だけでなく預貯金なども含まれる」場合には、法定相続情報一覧図の作成も合わせてご検討いただくと、のちの手続きが大変スムーズです。
この一覧図は、行政書士でも作成可能です。お気軽にご相談ください。

遺言は「家族への最後のメッセージ」

遺言は、亡くなった後に思いを正確に届ける唯一の手段です。
単に相続財産の配分を決めるだけでなく、感謝や配慮の気持ちも伝えることができます。

調布市内で遺言作成や相続対策をご検討中の方は、行政書士楓事務所までお気軽にご相談ください。

誠実に、丁寧に、最適な方法をご提案いたします。

相続手続き・実家の売却などは、
弊所にお任せください

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