相続した土地を国に返す。【相続土地国庫帰属制度】

相続した土地を国に返せる?相続土地国庫帰属制度を詳しく解説します

相続した土地を手放したい場合に利用できるのが「相続土地国庫帰属制度」です。一定の条件を満たすことで、土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度です。
この記事では、この制度の概要やメリット、利用時の注意点についてわかりやすく解説します。

弊所は「宅地建物取引業」の免許を取得しており、
行政書士業務と併せて事業を行っております。

このページの目次

相続土地国庫帰属制度とは?

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈で取得した土地のうち、一定の条件を満たすものについて、国へ所有権を引き渡すことができる制度です。

日本では「住む予定がない」「遠方で管理が大変」といった理由で、相続した土地を手放したいと考える方が増えています。
しかし従来は、土地だけを放棄することはできず、相続放棄を選ぶと他の財産もすべて手放す必要がありました。

その結果、やむなく土地だけを相続する方も多く、管理が行き届かないまま放置された土地が全国で問題となっています。所有者が不明となるケースもあり、社会的な課題にもなってきました。

こうした背景から、2023年4月27日から始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。
相続人が申請し、一定の要件を満たすことで、土地を国に引き渡すことが可能になりました。

ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、制度を利用するには申請や費用が必要です。共有名義の土地の場合は、共有者全員の合意も求められます。

この記事では、相続土地国庫帰属制度のしくみや手続きの流れ、利用する際のメリットと注意点について、わかりやすく解説します。
相続した土地の扱いにお悩みの方や、将来に備えた情報を知っておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度には、以下のようなメリットがあります。

  • 不要な土地を手放すことができる
     相続や遺贈で取得したものの、使い道がない土地を国に引き渡すことで、所有の負担から解放されます。

  • 固定資産税などの維持費が不要に
     土地を手放すことで、毎年発生する固定資産税や管理費、別荘地などの共益費の支払いが不要になります。長期的なコスト削減につながります。

  • 農地・山林など売却が難しい土地も対象に
     農地法の制限がある農地や、交通の便が悪く売却が困難な山林も制度の対象に含まれるため、処分が難しい土地にも有効です。

  • 所有者不明土地になるリスクを防げる
     相続後に放置された土地は、所有者が不明となることもあります。制度を利用することで、こうした社会問題の一因となるリスクを防ぐことができます。

不要な土地を「持ち続ける」リスクとコストを減らす選択肢として、この制度は非常に有効です。
条件や費用には一定の制限がありますが、それでも多くの方にとって現実的かつメリットの大きい制度といえるでしょう。

1,管理の必要がなくなる

国庫に帰属された土地の管理は国が行います。
国が管理するので悪用されるといった心配は不要です。
相続人が土地をただ放置するわけではなく、きちんと国に管理をしてもらい、また土地の再利用については、国の審査を経ることになるので有効活用されることが見込まれます。

2,固定資産税や共益費などの負担がなくなる

いらない土地を所有し続けている間は、毎年の固定資産税をはじめ、別荘地やリゾート地などの場合には共益費・管理費といった費用も継続的に発生します。
活用の予定もなく収益も見込めない土地に対して、これらの維持費を払い続けることは、所有者にとって大きな負担になりかねません。

もちろん、土地の所有権を国に引き渡すためには一定の申請費用が必要です。

しかし、将来にわたって毎年かかり続ける固定資産税や管理費などの出費を考えると、それらをすべて解消できる点は大きなメリットといえるでしょう。

3,山林や農地も対象となる

相続土地国庫帰属制度の大きな特徴のひとつに、農地や山林も対象に含まれている点が挙げられます。

相続した土地が農地であった場合、農地法の規制により売却には許可や条件が必要となり、一般的な宅地よりも手続きが煩雑になることがあります。また、山林についても、交通の便が悪く利用価値が限られるケースが多いため、売却は容易ではありません。

このような土地は、買い手がすぐに見つかる可能性が低く、長期間保有せざるを得ないことも珍しくありません。しかし土地は所有しているだけでも、固定資産税や維持費などが発生し、管理の手間とコストがかかり続けます。

こうした背景を考えると、活用予定のない農地や山林を、一定の要件を満たせば国に引き渡せるこの制度は、管理に悩む土地をお持ちの方にとって非常に有用な選択肢といえるでしょう。

相続土地国庫帰属制度の注意点

実家を売却するときの片付けの方法は、自分で行うのか、専門業者に依頼するかの2つの方法が考えられます。それぞれのメリットと注意点について説明します

1,費用がかかる

相続土地国庫帰属制度の負担金について

相続土地国庫帰属制度を利用して土地を国に引き渡す際には、以下の費用が発生します。

1. 審査手数料

  • 1筆あたり14,000円

申請時に必要な費用で、申請を取り下げたり、審査の結果が不承認となった場合でも返還されません。
 

2. 負担金

土地の地目などに応じて負担金が定められています。

申請には、土地の現況を示す図面や資料の添付が必要となる場合があります。
これらの書類の作成や手続きの代行を行政書士に依頼することも可能です。
申請が不承認となる場合もあるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。

2,時間がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用するには、提出書類の作成や添付資料の準備など、一定の手間と時間を要します。申請が受理された後も、法務局による書類審査や現地調査などが行われるため、結果が出るまでには期間を要します。

たとえば、東京都法務局への申請の場合、標準的な処理期間はおおむね8か月程度とされています。さらに、実地調査の必要があるケースでは、処理期間がそれ以上に延びることもあります。

そのため、「早く土地を手放したい」「できるだけスムーズに進めたい」という方は、早めに準備を始めるとともに、行政書士など専門家のサポートを活用するのも一つの方法です。

国に返せない土地って?

相続土地国庫帰属制度を利用して土地を手放した場合、その後の維持管理は国が行います。
しかし、どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません。一定の基準に合わない土地については、申請そのものができなかったり、審査の結果として不承認となることもあります。

ここでは、制度の対象外となる土地や、申請しても承認されにくいケースについて解説します。

該当する土地をお持ちの場合は、民間での売却や活用方法の検討も視野に入れるとよいでしょう。

1,申請できない土地

法務省の定めによると、相続土地国庫帰属制度では、申請の時点で「申請できない土地(却下要件)」がいくつか定められています。以下のような条件に当てはまる土地は、そもそも申請そのものが受け付けられません。

  • 建物が建っている土地
     → 家や倉庫など、建物が残っている土地は申請できません。

  • 担保権や使用権など、第三者の権利が設定されている土地
     → たとえば住宅ローンの担保になっていたり、他人が使用する権利を持っているような土地です。

  • 他人が使用することが予定されている土地
     → たとえば墓地の一部や、農業用の用水路など、地域で共同利用されているような土地が該当します。

  • 有害物質で土壌が汚染されている土地
     → 環境への悪影響があるような土地は引き取ってもらえません。

  • 土地の境界がはっきりしていない、または所有権に争いがある土地
     → どこからどこまでが自分の土地か不明だったり、他の人との間で所有をめぐって争っている場合も対象外です。

このように、建物がある・第三者の権利が絡んでいる・環境や境界に問題があるといったケースでは、国に引き取ってもらうことはできません。
制度の活用を検討する際は、まずご自身の土地がこれらに該当しないかをしっかり確認することが大切です。

※「境界が確定していない土地は申請できない」といった情報を見かけますが、実際には必ずしもそうとは限りません。

相続土地国庫帰属制度において重要なのは、隣接地との「境界に関する紛争の有無」です。
たとえ確定測量図や境界確認書などの正式な書類がなくても、現地に境界標(境界鋲)が設置されており、隣接地所有者との間に争いがない場合には、申請が受理される可能性があります。

実際に、当職がサポートさせていただいたケースでも、隣地との境界確認書を取り交わしていない土地が、境界に争いがないことや現地に明確な境界標が存在していたことなどを理由に、国庫帰属の承認を得られた事例があります。

つまり、「境界確定がない=申請不可」と一律に判断されるものではありません。
ご自身の土地が制度の対象になるかどうかは、現地の状況や隣接関係を含めて個別に判断されますので、まずは専門家へご相談いただくことをおすすめします。

2,審査で却下される土地

法務局によれば、申請を受け付けた後の審査段階で「不承認」とされる、いわゆる不承認要件に該当する土地には、次のようなケースがあるとされています。

  • 急な崖や高低差のある土地で、管理に多大な費用や労力がかかると見込まれる場合

  • 地上に不要な構造物や廃棄物などの有体物がある土地で、それが管理・処分の妨げになる場合

  • 地下に埋設物(古い基礎や廃材など)があり、これを除去しないと適切な管理や処分ができない土地

  • 隣接地の所有者などと争いがあるため、土地の管理や利用に支障が出ると考えられる土地

  • 上記以外でも、通常の土地と比べて極端に管理・処分が困難であると判断される土地

このように、形式要件を満たしていても、土地の状況によっては「国が管理するには負担が大きすぎる」と判断され、帰属が認められない場合があります。

 出典:相続土地国庫帰属制度の統計,法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

相続土地国庫帰属制度の手順

1,申請前の準備・要件の確認

申請が却下されたり、承認されないケースとしてご紹介したとおり、自身の土地に建物が残っている場合や、境界について争いがある土地については、そのままでは相続土地国庫帰属制度を利用することができません。

こうした土地を制度の対象とするには、

  • 建物の解体・撤去

  • 確定測量や境界確認の実施
    など、必要に応じた手続きや対応を行う必要があります。

しかし、これらの対応には相応の時間と費用がかかることが少なくありません。たとえば、建物の解体費用や測量費用は状況によって数十万円〜百万円以上かかることもあり、手放すための準備としては大きな負担となる可能性もあります。

そのため、

  • 本当に土地を手放すべきか

  • 売却や利活用といった他の選択肢はないか

  • 現在の土地状況で申請が可能かどうか
    といった点を、制度の要件と照らし合わせながら慎重に検討することが大切です。

ご不安がある方は、早い段階で行政書士など専門家にご相談いただくと、費用対効果や対応の選択肢を明確にできる場合があります。

2,申請の手順

相続土地国庫帰属制度を利用するには、以下のような流れで手続きを進める必要があります。申請には時間がかかるため、計画的な準備が重要です。


 

1.申請

まずは、申請に必要な書類を整えたうえで、土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門に「国庫帰属の承認申請」を行います。

申請時には、審査手数料(1筆あたり14,000円)を国に納付する必要があります。

 

2.審査・調査

法務局にて、提出書類の審査が行われます。必要に応じて、現地調査(実地調査)も実施されます。

この審査には数か月(東京都での標準処理期間:約8か月)を要することがあり、実地調査を伴うとさらに時間がかかる場合もあります。

 

3.承認

審査の結果、条件を満たしていると判断されれば、法務大臣または管轄法務局長より承認通知が届きます。

この段階で、土地の最終確認や負担金の準備を進めておくと安心です。

 

4.負担金の納付

承認後、「負担金納付の通知書」が送付されます。
通知の翌日から30日以内に一括で納付する必要があり、遅延すると承認が失効する可能性もあります。

 

5.国庫帰属(完了)

負担金の納付をもって、土地の所有権は国へ移転されます。

 


 

不明点や不安がある方は、書類準備から申請までをスムーズに進めるためにも、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続した不要な土地を処分する方法

相続土地国庫帰属制度を活用して不要な土地を手放すことは、選択肢の一つとして有効です。
しかし、制度を利用するには費用と時間がかかるうえ、必ず承認されるとは限りません

そのため、「すぐに土地を手放したい」「申請が通るか不安」といった方は、
次のような他の処分方法も併せて検討するのがおすすめです

  • 不動産売却
     相場に応じた価格で売却できる可能性があり、利益が出ることも。ただし、買い手が見つかるま    でに時間を要するケースもあります。

  • 有償不動産引取りサービス
     市場で売却が難しい土地についても、一定の費用負担により不動産会社などが引き取ってくれるサービスです。
     早期に手放せる可能性があるため、「早さ」を重視したい方には特に有効です。

土地の状況やお客様のご意向に合わせて、最適な方法をご提案いたします。
お悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

1,売却する

不動産会社に仲介を依頼することで、不要な土地を売却できるケースも多くあります。

「売り出したけれど買い手がつかない」といった場合でも、売却価格や売出し時期の見直し、不動産会社の変更などを行うことで、再び売却のチャンスが生まれることがあります。

特に、土地の特性や地域の市場動向を把握している不動産会社に依頼することが重要です
販売戦略の立案や広告活動、購入希望者への対応などを丁寧に行ってくれる不動産会社を選ぶことで、スムーズな売却につながります。

弊所では、首都圏以外の不動産売却に対しても提携する不動産会社と連携し、売却相談にも対応しております。
「土地を売りたいが、どう進めたら良いか分からない」とお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

売却の相談はこちらから
2,有償引取りサービスを利用する

「売却を試みたが、立地や形状の問題で買い手が見つからない」「もう管理が限界」という場合には、有償で不要な不動産を引き取るサービスを利用するという選択肢もあります。

このサービスは、一定の費用を支払うことで、不動産会社、若しくは法人がその土地を引き取ってくれるというものです。
もちろん、すべての土地が対象になるわけではありませんが、売却が難航している土地でも引取りの可能性があるため、検討する価値はあります。

弊所では、提携先と連携し、こうしたサービスの利用相談にも対応可能です。
「相続土地国庫帰属制度が使えない」「売却も難しい」といった場合でも、まずは一度ご相談ください。あなたの土地にとって最適な手放し方を一緒に考えましょう。

相続した土地にお悩みの方へ ― 制度の活用とその前にできること ―

相続した土地が「使い道がない」「管理が大変」とお悩みの方にとって、相続土地国庫帰属制度は有効な選択肢のひとつです。
ただし、制度には要件や費用のハードルがあるため、状況に応じて「売却」や「有償引取りサービス」といった他の選択肢と比較することが大切です。

弊所では、行政書士としての法的なサポートはもちろん、不動産業者としての専門知識を活かした総合的なご提案が可能です。
「手放したい土地があるけど、どうすればいいか分からない」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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