そもそも「相続」とは? 法律的な意味と関係する人をわかりやすく解説
相続とは「亡くなった人の財産を、残された家族などが引き継ぐこと」とよく言われますが、法律の視点ではもう少し明確に定義されています。
このページでは、相続の法律上の意味や、相続に関係する人の種類についてわかりやすく説明します。
人が亡くなったとき、その人(被相続人)の財産や権利・義務は、相続人に包括的に承継されるとされています。
これは、民法第896条に定められており、「相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされています。
つまり、相続とは単なる“遺産の受け取り”ではなく、権利も義務も丸ごと引き継ぐ法的な仕組みなのです。
区分 | 内容 |
---|---|
被相続人 | 亡くなった方。 |
相続人 | 被相続人の権利・義務を引き継ぐ人。 |
法定相続人 | 民法により、一定の順位で定められた相続人(例:配偶者・子・親など) |
受遺者 | 遺言によって財産を受け取る人(法定相続人でなくても指定可) |
亡くなった人の財産や権利・義務が、配偶者や子など法律で定められた身分の人に承継されること。
相続の対象は「財産」ですが、それはプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
相続を望まない場合や、借金の方が多い場合には「相続放棄」や「限定承認」という制度を利用することができます。
これらはいずれも被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。
※家庭裁判所での手続きは、弁護士・司法書士の業務となります。
相続はすべての人に関係する制度です。基本を押さえておくことで、いざというときに冷静に対応できます。
事前に家族で話し合っておくことや、専門家に相談しておくことが、円満な相続への第一歩です。
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